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外部監査制度について

印刷ページの表示 ページ番号:0000298217 更新日:2023年12月14日更新

   外部監査制度は、平成9年6月に公布された改正地方自治法の規定に基づき、平成11年度から導
入された制度で、外部監査人が監査を行う制度です。
  外部監査人は、知事が議会の同意を得て選任する県の内部機関である監査委員(内部監査)と違
い、知事が監査委員の意見を聴き、議会の議決を経た外部監査人契約に基づき、県の財務事務等を監
査(外部監査)する人です。
 なお、外部監査人の監査業務は、知事(総務部行政企画課)と外部監査人との契約に基づく業務
で、監査委員(監査委員事務局)が、外部監査人契約に関する契約業務や外部監査人が実施する監査
業務に直接関与することはありません。
 しかしながら、監査委員は、外部監査人と同様に県の執行機関等の財務事務等を監査する県の内部
機関であることから、外部監査人による監査関係実務のうち、次に掲げる事項は、監査委員の業務と
されています。

(1) 知事は、外部監査人との契約するときは、「監査委員の意見」を聴き、議会の議決を経なけ
  ればならない。
(2) 外部監査人は、監査の事務を他の者に補佐させるときは、あらかじめ「監査委員に協議」し
  なければならない。
(3) 外部監査人が、関係人等の調査をするときは、「監査委員と協議」しなければならない。
(4) 外部監査人は、監査の結果に関する報告を、議会、知事、・・「監査委員」・・に提出しな
  ければならない。
(5) 監査委員は、外部監査人の監査の結果に関する報告を、「公表」しなければならない。
(6) 監査委員は、外部監査人の監査の結果に関し、議会、知事・・に「意見を提出」することが
   できる。
(7) 知事等は、外部監査人の監査の結果に基づき措置を講じたときは、その旨、「監査委員」に
  通知する。
(8) 監査委員は、監査の結果に基づく措置に関する通知を、「公表」しなければならない。 

 

1 外部監査人(地方自治法第252条の28)

 知事が外部監査契約を締結できる者(外部監査人)は、次に掲げる者となります。
 (1)弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
 (2)公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
 (3)会計検査院、監査等経験者のうち、従事期間が10年(自治大臣の指定した研修を終了した者
    は5年)以上の者
 (4)税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)

2 包括外部監査人の監査(地方自治法第252条の37)

 包括外部監査人は、包括外部監査団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のうち、
第2条第14項(地域住民の福祉の増進と地方公共団体の効率性)及び第15項(地方公共団体の組織・
運営の合理化と規模の適正化)の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査する
ものとする。

 ◆ 「包括外部監査のテーマ」、「監査結果」及び「措置状況」はこちら

 

3 個別外部監査(地方自治法第252条の39~43)

  個別外部監査は、選挙人、議会、知事の請求または要求によって、監査委員の監査に代えて行われる
外部監査人による監査で、次に掲げる請求または要求に基づいて実施されます。
(1) 選挙人の請求に基づく監査   第252条の39(第75条の規定による監査の特例)
(2) 議会の請求に基づく監査    第252条の40(第98条の規定による監査の特例
(3) 知事の要求に基づく監査    第252条の41(第199条第6項の規定による監査の特例)
(4) 知事の要求に基づく財援監査  第252条の42(第199条第7項の規定による監査の特例)
(5) 住民監査請求に基づく監査   第252条の43(住民監査請求等の特例)