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労働組合法第2条
「労働組合」は、労働組合法第2条にて、次のように規定されています。
第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的
地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の
1に該当するものは、この限りでない。
1 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、 使用者の労働
関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当
該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接てい触する監督的地位にある労働者その他使用者
の利益を代表する者の参加を許すもの
2 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働
時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げる
ものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出
に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除
くものとする。
3 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
4 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの