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勤務条件に関する措置の要求

印刷ページの表示 ページ番号:0001070160 更新日:2017年8月30日更新
県庁舎

勤務条件に関する措置の要求

制度の概要

 公務員には、労働協約締結権を含む団体交渉権、争議権が認められないなど、労働基本権が制限された代償として、その地位に基づく経済上の権利を確保するための制度が設けられています。その一つに、人事委員会に対する措置要求制度があります(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条)。

 職員からの勤務条件に関する要求に対して、人事委員会が口頭審理その他の方法で審査を行い、その判定の結果に基づいて、その権限に属する事項については自ら実行し、当局の権限に属する事項については、当局に対してこれを実行させるため、適切な措置をするよう勧告をすることとなっています(同法第47条)。

措置要求のできる職員

 県及び公平事務受託団体の一般職の職員(一般行政職員、教育職員、警察職員及び消防職員(条件附採用期間中の職員を含む。)並びに臨時的任用職員及び非常勤職員)は措置要求をすることができます。

(注)

  • 公平事務受託団体とは、公平委員会の事務処理を大分県人事委員会に委託している団体(町村、一部事務組合、広域連合)です。
  • 特別職の職員、企業職員及び単純労務職員は措置要求をすることができません。
  • 職員が他の職員と共同して措置要求をすることはできますが、職員団体は措置要求をすることはできません。

措置要求の対象となる勤務条件の範囲

 措置要求は、給与、勤務時間その他の勤務条件についてすることができます。この勤務条件とは、職員団体と地方公共団体の当局との交渉の対象となる勤務条件(地方公務員法第55条第1項)と同義であると解されています。

 一般的に勤務条件として措置要求の対象となるとされている事項と、対象にならないとされている事項は、次のとおりです。

<措置要求の対象となる事項>

 ア 給与、勤務時間、休憩、休日、休暇等に関する事項
 イ 昇任、降任、転任、免職、休職、懲戒の基準に関する事項
 ウ 労働に関する安全、衛生に関する事項
 エ 執務環境、福利厚生等に関する事項

<措置要求の対象とならない事項>

 ア 勤務条件に該当しないもの
 イ 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
  ・ 地方公共団体の組織に関する事項
  ・ 行政の企画、立案及び執行に関するもの
  ・ 予算の編成及び執行に関するもの
  ・ 議案の提案に関する事項
  ・ 職員定数の決定及び配分に関する事項
  ・ 具体的な人事権の行使に関する事項
 ウ 地方公共団体の権限に属さないもの

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