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職員からの苦情相談
職員からの苦情相談
人事委員会では、大分県職員や公平委員会の事務を受託している団体(町村、一部事務組合及び広域連合)の職員の勤務条件その他の人事管理に関する悩みや苦情について相談に応じています。
Q:誰でも相談できるのですか。
A:人事委員会の苦情相談は、県及び公平委員会の事務を受託している団体(市町村、一部事務組合及び広域連合)の、いわゆる一般職の非現業の職員(非常勤職員、臨時職員、条件附採用期間中の職員も含まれます。)を対象としており、特別職の職員、単労職員、公営企業職員などは対象外となっています。
Q:相談に応じてもらえるのは、どのようなことですか。
A:職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等、人事管理の全般に関し相談できます。例えば、年次休暇を認めてくれない、辞職を強要されているといった勤務条件その他の人事管理に関する悩みごとのほか、いじめ・嫌がらせ、セクシュアル・ハラスメントを受けているといった勤務環境に関する悩みごとなどの相談にも応じています。
なお、個人生活に起因する事柄は、相談の対象外となります。
個々の職員の昇任や配置換等については、任命権者がその権限に基づき責任をもって行う、いわゆる管理運営事項なので、人事委員会から任命権者に対し指導等を行うことはできませんが、相談者が希望する場合は、相談内容を任命権者に伝達することはできます。
県費負担教職員については、大分県の制定する条例や任命権に関する事項に係るものに限られ、市教育委員会等の権限に属する事項に係る相談は除かれます(各市の公平委員会に相談して下さい。なお、公平委員会の事務を当人事委員会に委託している町村の県費負担教職員の方は、大分県の制定する条例や任命権に関する事項と同様に、当人事委員会が相談窓口となります。)。
また、離職した職員については、離職または再任用に関する相談に限られます。
Q:相談したい場合は、どのようにすればよいのですか。
A:相談は、面談、電話、手紙のうち、都合のよい方法で行えますが、職員本人からの相談に限っており、代理人からの相談には応じていません。
※電話による相談の場合は、「苦情の相談をしたい」旨始めにお知らせください。
面談による相談を希望する場合は、事前に電話等により連絡してください。
面談による相談を希望する場合は、事前に電話等により連絡してください。