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人事委員会

印刷ページの表示 ページ番号:0002084707 更新日:2022年12月1日更新

人事委員会

 人事委員会は、地方公務員法第7条の第1項の規定に基づき条例によって設置された行政委員会で、県職員の任免(採用・昇任・免職など)や給与制度といった人事管理が適正に行われるよう、知事から独立した専門的・中立的な人事行政機関です。

人事委員会の看板

人事委員会委員

 大分県人事委員会は3人の委員で組織されています。
 それぞれの委員は地方公務員法第9条の2第2項に基づき、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、県議会の同意を得て、知事が選任します。
 委員の任期は4年ですが、補欠委員の任期は、前任者の残任期間です。

 
職名 氏名 就任年月日 現任期 備考
委員長 石井 久子 平成17年7月22日

令和3年7月22日

~令和7年7月21日

(5期)

平成20年4月1日

委員長就任(4期)

委員 和田 久継 令和2年9月29日

令和4年10月23日

~令和8年10月22日

(2期)

委員長職務代理者

(2期)

委員 宮崎 淳一 令和2年4月1日

令和2年4月1日

~令和6年3月31日

(1期)

 

人事委員会の権限

 人事委員会は、大きく分けて次のような3つの権限を持って事務を行っています。
 a 準立法的権限
  人事委員会の権限の属する事項についての人事委員会規則の制定
 b 準司法的権限
  職員の勤務条件に関する措置要求の審査・判定
  職員に対する不利益処分についての審査請求に対する裁決
 c 行政的権限
  人事行政に関する調査・研究
  競争試験及び選考の実施
  勤務条件の改善や給与改定の報告・勧告等
  職員に関する条例の制定・改廃についての議会への意見の申出
  職員団体の登録
  労働基準監督機関としての権限の行使

主な業務内容

人事委員会事務局 公務員課

試験・審査班

・職員の競争試験(障がい者を対象とした職員採用選考を含む。)に関すること。
・職員の採用候補者名簿に関すること。
・職員の勤務条件に関する措置要求の審査、判定及びその措置に関すること。
・職員の不利益処分の審査、判定及びその措置に関すること。
・職員からの苦情を処理すること。
・管理職員等の範囲の指定に関すること。
・職員団体の登録に関すること。
・労働基準法等に基づく労働基準監督機関の職権行使に関すること。
・公平委員会事務の受託に関すること。

任用給与班

・任用に関する基準その他必要な事項を定めること。
・選考に関すること。
・条件付採用及び臨時的任用の統制に関すること。
・勤務延長に係る承認及び報告に関すること。
・人事記録の管理及び人事に関する統計報告に関すること。
・職務に専念する義務の特例に関すること。
・営利企業等の従事制限に関すること。
・職員の派遣等に関すること。
・給与、勤務時間その他勤務条件の調査、研究に関すること。
・職員の給与等に関する報告及び勧告に関すること。
・給与の承認に関すること。
・給与の支払を監理すること。