ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 会計管理局 > 用度管財課 > 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る入札参加資格を有する者に対する指名停止等措置要領について

本文

大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る入札参加資格を有する者に対する指名停止等措置要領について

印刷ページの表示 ページ番号:0002113541 更新日:2020年10月1日更新

大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る入札参加資格を有する者に対する指名停止等措置要領の制定について

 「大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和2年大分県告示第326号(以下「競争入札参加資格」といいます。)」の有資格業者が、県の物品調達、売払い及び役務の提供に係る業務に係る契約の辞退、納入遅延等の行為を行った場合、有資格業者に対して指名停止等の措置を行う基準として、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る入札参加資格を有する者に対する指名停止等措置要領を制定しました。(令和2年9月1日告示)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)