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物品の借受け、譲与及び寄附における電子申請について

印刷ページの表示 ページ番号:0002271846 更新日:2024年7月22日更新

物品の借受け、譲与及び寄附における電子申請について

1.対象となる事務(物品の借受け、譲与及び寄附)

大分県では、物品に関する借受け、譲与及び寄附における電子申請の受付を行っています。

物品管理事務の所管課である用度管財課において電子申請の受付を行った後、各担当所属に申請内容を取り次ぎます。

 ※各担当所属において、従来どおりの紙による申請も受け付けています。

 

対象となる事務は、以下のとおりです。

  ・物品借受申請・・・大分県の物品を借受けるための申請手続きです。

  ・物品譲与(減額譲渡)申請・・・大分県の物品の譲与等を受ける場合の申請手続きです。

  ・寄附申込(物品のみ)・・・大分県に物品の寄附を申し込む場合の申請手続きです。

2.電子申請(物品関係)の適用範囲

大分県の各所属に対して、申込みを行う場合に申請してください。

(病院局、企業局を除きます。)

3.申請内容に関するお問合せ先 

本電子申請を行う前に、お手数ですが、必ず各担当所属へ申請内容に関する相談を行ってください。

※用度管財課では電子申請の受付を行いますが、申請内容については担当しておりません。 

 必ず担当所属との事前相談が終了した後に、電子申請を行ってください。

4.申請方法(電子申請システム)

次の電子申請システムからオンライン申請を行ってください。

※電子申請を行う場合は、申請書類等を印刷して提出する必要はありません。 

※電子申請システムの操作方法が不明な場合は、下記「県民向けヘルプデスク」へお問合せください。
  県民向けヘルプデスク
  電話番号:097-506-2457
  メールアドレス:shinsei-help@pref.oita.jp
  対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで