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都市公園とは

印刷ページの表示 ページ番号:0000260478 更新日:2020年4月1日更新

1.公園の分類

 一般に「公園」と呼ばれるものは、『営造物公園』と『地域制公園』とに大別されます。
営造物公園は「都市公園法」に基づく「都市公園」に代表され、地域制公園は「自然公園法」に基づく「自然公園」に代表されます。
 
『営造物公園』
 国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権限を取得し、目的に応じた公園の形態を創り出し一般に公開する営造物です。
 
『地域制公園』
 国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権限に関係なく、その区域を公園として指定し、土地利用の制限・一定行為の禁止又は制限等によって自然景観を保全することを主な目的とします。
公園の分類図
 
 

2.都市公園

 『都市公園』とは次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものです。(都市公園法第2条第1項一部抜粋)
 (1)都市計画施設である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が都市計画区域内において設置する公園又は緑地
 (2)次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
   ・一の都道府県の区域を越えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(一般にイ号公園といいます。)
   ・国家的記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地(一般にロ号公園といいます。)
 
 
『都市公園』は、住民の利用に供する身近なものから広域的な利用に供するものまで、様々な規模、種類があり、その機能、目的、利用対象者によって、以下のとおり区分されます。
種類種別内容
住区基幹公園街区公園もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面積0.25haを標準として配置する。
近隣公園主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり1箇所を誘致距離500mの範囲内で1箇所当たり面積2haを標準として配置する。
地区公園 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1kmの範囲内で1箇所当たり面積4haを標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリ-パ-ク)は、面積4ha以上を標準とする。
都市基幹公園 総合公園都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する。
運動公園都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75haを標準として配置する。
大規模公園広域公園主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ-ション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する。
レクリエーション都市大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエ-ション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエ-ション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。
国営公園主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ha以上を標準として配置する。国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置する。
緩衝緑地等 特殊公園風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。
緩衝緑地大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナ-ト地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。
都市緑地主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所あたり面積0.1ha以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む)
緑道災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10~20mを標準として、公園、学校、ショッピングセンタ-、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。
注) 近隣住区=幹線街路等に囲まれたおおむね1km四方(面積100ha)の居住単位
 

3.公園緑地の効果

 公園緑地の効果は、一般に『存在効果』と『利用効果』に大別されます。
 

 『存在効果』

  公園緑地が存在することによって、都市機能、都市環境等の都市構造上にもたらせる効果で、以下のような効果があります。
 
 (1)都市形態規制効果・・・無秩序な市街化の連担の防止等、都市の発展形態の規制・誘導
             緑の適切な配置による良好な街並み
        緑の適切な配置による良好な街並みの形成
 (2)環境衛生的効果・・・ヒートアイランドの緩和等都市の気温調節、
                 騒音等の吸収、大気汚染防止 など
  ヒートアイランドの緩和   騒音・大気汚染防止
   ヒートアイランドの緩和等     騒音等の吸収・大気汚染防止
   都市の気温調節     
 
 (3)防災効果・・・地震等災害時の避難地、延焼防止、爆発等の緩衝、洪水調節 など
 災害時の避難地  延焼防止
 地震等災害時の避難地         延焼防止
 
 (4)心理的効果・・・緑による心理的安定効果、美しく潤いのある都市景観 など
           潤いのある都市空間
             潤いのある都市景観
 
 (5)経済的効果・・・緑の存在による周辺地区への地価上昇等の経済効果、
             地域の文化・歴史資産と一体となった観光資源等への付加価値 など
           歴史資産と一体となった観光資源への付加価値
    歴史資産と一体となった観光資源への付加価値
 
 (6)環境保全効果・・・自然環境や生物の生息環境を保全する効果 など
           生物の生息環境保全
        生物の生息環境を保全する効果
 
 

 『利用価値』

  公園緑地を利用する都市住民にもたらす効果で、以下のような効果があります。
 
 (1)休養・休息の場
 (2)子供の健全な育成の場
 (3)競技スポーツ・健康運動の場
 (4)教養・文化活動等様々な余暇活動の場
 (5)地域のコミュニティ活動、参加活動の場
 休養・休息子供の健全な育成
    休養・休息の場        子供の健全な育成の場
 
 

4.県営都市公園       

  大分県内の県営都市公園は以下のとおりです。 
          
県営都市公園一覧

都市公園名

種別

所在地

開設面積

開設年度

大分スポーツ公園広域公園大分市大字横尾107.8 ha平成13年5月
高尾山自然公園広域公園大分市大字横尾 60.0 ha昭和61年4月
大洲総合運動公園運動公園大分市大字青葉町 16.4 ha

昭和53年8月

ハーモニーパーク広域公園速見郡日出町大字藤原 31.4 ha平成 3年4月
 

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