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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
建設業法の改正により、受注者(建設業者)は、請け負う建設工事について、主要な資材の著しい減少、資材価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約締結時に、発注者に対して、その旨を当該事象の状況把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないことと規定されました。(建設業法第20条の2第2項)
大分県土木建築部では以下のとおり対象工事、通知方法を定めましたのでお知らせします。
1.対象工事
大分県土木建築部が発注する全ての工事
2.通知方法
受注者から契約担当者に請負契約締結時に下記様式にて提出