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事業評価監視委員会傍聴要領

印刷ページの表示 ページ番号:0000108978 更新日:2010年7月14日更新

大分県事業評価監視委員会傍聴要領

(趣旨)

第1条 この要領は、大分県事業評価監視委 員会設置要綱第4条第4項の規定に基づき、大分県事業評価監視委員会 (以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の開催の周知)
第2条 委員会の開催は公開とし、所定の方 法により周知するものとする。周知後に公表内容の変更が生じた場合も同様とする。
  2 周知の内容は、委員会の名称、開催 日時、場所、議題、傍聴の可否、傍聴人の定員、傍聴手続き、問い合わせ先、その他必要な事項とする。
 

(傍聴人)

第3条 傍聴人とは、委員長の許可を得て、 委員会を傍聴する者をいう。ただし、次の各号のいづれかに該当する者は除く。
   一 他人に危害を加え、又は迷惑を及 ぼすおそれのある物品を携帯している者
   二 酒気等を帯びていると認められる 者
   三 その他議事を妨害することを疑う に足りる顕著な事情が認められる者
 

(一般傍聴席の傍聴人の定員)

第4条 一般傍聴席の傍聴人の定員は20人 以内とし、議場の大きさによりあらかじめ決定する。ただし、委員長が特別の事情があると認める場合は、委員長は別に定員を決めることができる。
 

(一般傍聴の受付)

第5条 一般傍聴を希望する者は、委員会当 日の会場受付にて先着順で一般傍聴受付簿に氏名、住所を記入する。受付を終了した者は一般傍聴券、資料、傍聴要領の交付を受け、入場するこ とができる。なお、一般傍聴の受付は受付時間内であっても傍聴希望者が定員となり次第終了する。
 

(一般傍聴券の携帯及び提示)

第6条 一般傍聴者は、一般傍聴券の交付を 受け、これを携帯し、事務局員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一般傍聴券の通用期限)

第7条 一般傍聴券は、交付当日限り通用す る。
 

(一般傍聴人の会議室における遵守事項)

第8条 一般傍聴人は、次の事項を守らなけ ればならない。
   一 委員長及び事務局員の指示に従うこと。
   二 静粛にし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向を表明しないこと。
   三 飲食又は喫煙をしないこと。
   四 みだりに席を離れないこと。
   五 はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用したり、張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威 的行為をしないこと。
   六 携帯電話、PHS、ポケットベル等これらの類について会場内での使用は禁止とし、受信音等についても鳴 らないようにすること。
   七 写真撮影、録画、録音等を許可なく行わないこと。
   八 その他会場の秩序を乱し、又は会議の支障となる行為をしないこと。
 

(報道関係者の会議室における遵守事項)

第9条 報道関係者は、節度ある取材を行うとともに、委員長及び事務局員の指示に従うこと。
 

(委員会の一時非公開)

第10条 会議の内容が、大分県情報公開条例(大分県条例平成12年条例第47号)第7条各号に規定する情報に該 当する場合、又は会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと明らかに予想されるとき、委員長は非公開で あることを宣言し、委員会を一時非公開とすることができる。
 

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
   一 前条の規定により委員長が非公開であることを宣言したとき。
   二 傍聴人がこの要領に違反し、委員長が注意した後もなおこれに従わずに委員長が退場を命じたとき。
  2 前項第二号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議室に入ることはできない。
 

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関して必要な事項は別に定める。
 
 
 附 則
 この要領は、平成15年 4月 1日から施行する。