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大分県知事免許における「専任の宅地建物取引士」の専任性について

印刷ページの表示 ページ番号:0002048987 更新日:2022年3月22日更新
大分県知事免許における「専任の宅地建物取引士」の専任性については、以下のとおりです。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について(一部抜粋)

3 「専任の宅地建物取引士」の専任性について

 「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。ただし、当該事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないものとする。

 また、宅地建物取引業の事務所が建築士事務所、建設業の営業所等を兼ね、当該事務所における宅地建物取引士が建築士法、建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようとする場合及び個人の宅地建物取引業者が宅地建物取引士となっている宅地建物取引業の事務所において、当該個人が同一の場所において土地家屋調査士、行政書士等の業務をあわせて行おうとする場合等については、他の業種の業務量等を斟酌のうえ専任と認められるものを除き、専任の宅地建物取引士とは認められないものとする。


※「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」とは?(国土交通省ホームページより)
 平成12年4月1日付けで「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)が施行され、地方分権推進計画に沿って機関委任事務を廃止し、自治事務等とされたため、同日をもって、宅地建物取引業法に関して従来旧建設省から各都道府県に発出された通達は一律廃止されました。(「宅地建物取引業法の施行等に関する各都道府県知事及び各都道府県主管部長あて通達の廃止について」(平成12年7月25日付け建設省建設経済局総合政策局不動産業課長から各都道府県主管部長あて通知))

 しかしこれでは、国土交通省の解釈・運用の考え方が国民の方からみて極めて分かりにくくなると考えられるため、都道府県知事を含め、国民一般に国土交通省の考え方を理解していただくことを目的として、大臣免許の付与など、国土交通大臣自身が宅地建物取引業法の解釈・運用を行う際の基準として「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を作成し、都道府県に参考通知し、平成13年1月から宅建大臣免許に係る事務等を行うこととなった各地方整備局に通達(「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」(平成13年1月6日付け国土交通省総合政策局不動産業課長から各地方支分部局主管部長あて通達)しました。
 よって、知事免許に係る事務等及びその考え方は、法令の範囲内で都道府県の自主的な運用に委ねられることとなっています。