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耐震診断結果の公表について
要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法という。)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)並びに大分県耐震改修促進計画で指定された防災拠点建築物(要安全確認計画記載建築物)について、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁がホームページ等で公表することとなりました。
対象建築物
要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。(表1)
要安全確認計画記載建築物
病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として大分県耐震改修促進計画に記載された防災拠点建築物のことをいいます。(表2)
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。(表1)
要安全確認計画記載建築物
病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として大分県耐震改修促進計画に記載された防災拠点建築物のことをいいます。(表2)
公表主体
耐震診断結果の公表
評価区分 |~||| は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊する恐れはありません。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
| 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
|| 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、または崩壊する危険性がある。
||| 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、または崩壊する危険性が低い。
|| 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、または崩壊する危険性がある。
||| 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、または崩壊する危険性が低い。
大分県が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。