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都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)
都市の低炭素化の促進に関する法律の概要
都市の低炭素化の促進に関する法律が、平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
この法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とするものです。
低炭素建築物新築等計画の認定について
市街化区域等内(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域)において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしております。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けると
認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。
また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。
さらに、建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要のある建築物の場合、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものとみなされ、建築物省エネ法第19条第1項の規定による届出をする必要のある建築物の場合、この届出をしたものとみなされます。
低炭素建築物新築等計画の認定基準について
項目 | 概要 |
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1.定量的評価項目 | 建築物省エネ法に基づく基準一次エネルギー消費量に比べ、設計一次エネルギー消費量が10%以上低減 されたものであること。 また、外皮の断熱性能について建築物省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。 |
2.選択的項目 | 節水対策、エネルギーマネジメントシステムの導入その他の低炭素化に資する措置を一定以上講じている こと。 (8項目中2項目以上の適合) |
3.基本方針 | 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切 なものであること。 |
4.資金計画 |
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。 |
低炭素建築物新築等計画の認定の手続き
大分県が所管行政庁となる地域(大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市を除く市町村)における、認定の受付窓口は、管轄の各土木事務所建築担当課となります。
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市における、認定の受付窓口は各市にお問い合わせください。
申請様式は国土交通省のホームページからダウンロードが可能です。