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既存建物取引時における「建物状況調査(インスペクション)」の活用について
既存建物取引時における「建物状況調査(インスペクション)」の活用について
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年6月3日公布)のなかで、「既存建物取引時の情報提供の充実に関する規定」が平成30年4月1日より施行されました。
法の目的は、不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備することです。
なお、この調査は任意であり、宅建業者は媒介契約締結時に依頼者の意向に応じてあっせんすることになります。
もし、既存建物(「空き家」も含む)の売却の際は、宅建業者とご相談のうえ、調査の活用をご検討下さい。
法の目的は、不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備することです。
なお、この調査は任意であり、宅建業者は媒介契約締結時に依頼者の意向に応じてあっせんすることになります。
もし、既存建物(「空き家」も含む)の売却の際は、宅建業者とご相談のうえ、調査の活用をご検討下さい。