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建築士定期講習等における新型コロナウイルス感染症への対応について

印刷ページの表示 ページ番号:0002102789 更新日:2020年6月19日更新

 新型コロナウイルス感染症対策本部において決定された、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年5月25日決定)の内容を踏まえ、国土交通省住宅局建築指導課長より要請があり、建築士定期講習等の実施については以下のとおり対応いたします。

 

○建築士定期講習(3年に1度の受講を義務付け)

 講習会場において感染防止のための取組(待合場所等における密集回避、手指の消毒、マスク着用、室内の換気等)を実施するなど、講習受講者、講師及び職員への感染拡大防止に万全を期して、令和2年度7月以降実施する。

※なお、新型コロナウイルス感染症対策に係る感染拡大防止に原因する理由によりこの責務を果たせなくなるケースについては、一級建築士等と同様に二級・木造建築士についても、建築士法の監督規定の取扱いは柔軟に行うことを予定しています。

 

 

 


○管理建築士講習(建築士事務所を開設するための要件)

 建築士定期講習と同様に、感染防止対策の徹底を図ったうえで、令和2年度7月以降実施する。