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土地区画整理事業に関する審査請求について
土地区画整理事業に関する審査請求について
ただし、中核市(大分市)の市内の土地区画整理組合が施行者である場合は、知事ではなく中核市の市長に対して審査請求をしてください(整理法第136条の3)
例えば、大分県内の市町村が土地区画整理事業の施行者として行った、「仮換地の指定通知、建築物等移転の通知及び換地処分通知」などの処分については、記載されている「教示」に沿って、都道府県知事に対して審査請求を行うことができます。
なお、このページでは施行者として市町村が行った『土地区画整理法に基づいて行った処分」について、大分県知事に対する審査請求の手続きについて掲載しています。
不服申立てをすることができない処分、不服申立ての相手方については次のとおり。
1 審査請求書の記載事項
土地区画整理事業に関する審査請求は、行政不服審査法(以下「審査法」といいます。)第9条第1項により、書面を提出してしなければなりません。
審査請求に係る書面は、審査法では「審査請求書」といいますが、審査請求書は正副2通を提出する必要があります(審査法第9条第2項)。
審査請求書には、審査法第15条第1項各号に定める記載事項を記載しなければなりません。
審査請求書の記載事項は、次のとおりです。なお、審査請求書には、審査請求人(法人の場合は代表者)が押印しなければなりません(審査法第15条第4項)。
- 審査請求人の氏名・年齢・住所(法人の場合:名称・住所・代表者の氏名・代表者の住所)
- 審査請求に係る処分
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨・理由
- 処分庁の教示の有無・教示の内容
- 審査請求年月日
「審査請求の趣旨」について
「審査請求の趣旨」とは、審査庁(審査請求先の行政庁大分県知事のこと)に対して求める行為を記載する項目です。
審査庁は、処分庁(仮換地の指定通知など処分を行った市町村のこと)処分を取り消すことしかできませんので、「審査請求の趣旨」の項目には「処分の取消しを求める。」または「処分の一部の取消しを求める。」と記入してください。(詳しくは、審査法第40条第3項をご覧ください。)
「審査請求の理由」について
「審査請求の理由」の項目には、取消しを求める処分または不当である理由を記入してください。
理由の記載に当たっては、箇条書きで構いませんので、処分のどのような点が違法または不当なのかを
具体的に述べてください。
審査請求書の様式について
審査請求書の様式には法令上の定めはありません。参考様式及び記載例を掲載しますので、ご活用ください。
審査請求書様式 [PDFファイル/90KB] [PDFファイル/44KB]
代理人における審査請求書様式 [PDFファイル/91KB] [PDFファイル/47KB]
審査請求をすることができるのは処分があったことを知った日から起算して60日以内にしなければならない
とされていますのでご注意ください。
詳しくは、審査法第14条第1項及び仮換地指定通知などに記載されている「教示」をご覧ください。
3 審査請求書の提出
(1)審査請求書の提出先
〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号
大分県庁 土木建築部 都市・まちづくり推進課
「施行者である市町村が行った土地区画整理事業に関する審査請求」については、大分県都市・まちづくり推進課に
提出してください。
(詳しくは、土地区画整理法第127条の2をご覧ください。)
それ以外の不服申立てについては、当課では扱っていませんので、この処分を所管する行政機関
またはこの処分に対する不服申立ての事務を担当する行政機関にお問い合わせください。
(2)審査請求書の提出方法
審査請求は、郵送または持ってくるのいずれかの方法により提出してください。
※ファクシミリおよび電子メールによる提出はできません。
持ってくるの場合は、平日 午前8時30分から午後5時15分までの間に、大分県庁新館6階
都市計画課へお越しください。
郵送の場合は、消印日に審査請求があったものと扱われます。
(3)添付書類
審査請求書のほかに、下記の書類の添付をお願いします。
・この処分の通知書(原本)
・代理人によって、審査請求をする場合は、委任状 (参考様式)委任状 [PDFファイル/91KB]
※弁護士、行政書士以外に報酬、業として委任することはできません。
・法人が審査請求をする場合は、その代表者の資格を証明する書面(登記事項証明書)
※法令上の定めはありませんが、確認のため提出をお願いします。
(4)審査請求書の作成に当たってのお願い
・審査請求書は、A4の用紙に横書きで作成してください。
・審査請求の理由については、長くなる場合は別紙に記載してください。
(その場合でも、できる限り数枚程度にまとめていただくようお願いします。)
4 審査請求書の提出後の手続き
審査請求書の提出後は、次のように審理手続を行います。
- 処分庁への審査請求書の送付・弁明書の提出要求(審査法第22条第1項)
- 処分庁から弁明書の提出(審査法第22条第2項)
- 審査請求人への弁明書の送付(審査法第22条第5項)
- 審査請求人から反論書の提出(審査法第23条)
(提出方法)
郵送または持ってくるのいずれかの方法により提出してください。
※ファクシミリおよび電子メールによる提出はできません。
持ってくるの場合は、平日 午前8時30分から午後5時15分までの間に、大分県庁新館6階
都市計画課へお越しください。
郵送の場合は、大分県庁都市計画課に到着した日が提出日として扱われます。
※審査請求以外の書類の提出については、到達主義となりますのでご注意ください。
なお、反論書の提出は審査請求人の権利であって、義務ではありませんので、反論書を提出するかしないかは、
審査請求人の判断に委ねられます。
また、審査請求書が審査請求期間の経過後に提出された場合など、不適法な審査請求であると審査庁が判断したとき
は、審理手続に入ることなく却下の裁決をすることがあります。
反論書の記載例について
反論書の様式には法令上の定めはありません。記載例を掲載しますので、ご活用ください。
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます(審査法第39条第1項)。
代理人は、取下げについて特別の委任を受けた場合に限り、審査請求を取り下げることができます(審査法第12条第2項)。
審査請求の取下げは、書面でしなければならず(審査法第39条第2項)、口頭による取下げは認められません。
取下書の様式に法令上の定めはありませんが、参考様式と記載例を掲載しますので、ご活用ください。
なお、審査請求が取り下げられた場合、その審査請求は初めからなかったものとみなされます。
審査請求の取下げの記載例について
審査請求の取下げの様式には法令上の定めはありません。記載例を掲載しますので、ご活用ください。
5 裁決
裁決とは、審査庁(審査請求先の行政庁大分県知事のこと)の最終的判断のことを言います。
裁決は、次のとおり。
・審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、裁決で、この
審査請求を却下する。(審査法第40条)
・審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、この審査請求を棄却する。(審査法第40条第2項)
・処分(事実行為を除く。)についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、裁決で、この処分の全部または
一部を取り消す。(審査法第40条第3項)