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大分県屋外広告物条例及び大分県屋外広告物条例施行規則の一部改正について
大分県屋外広告物条例及び大分県屋外広告物条例施行規則の一部改正について
大分県では、良好な景観の保持、公衆に対する危害の防止を目的とし、大分県屋外広告物条例(以下「条例」)と大分県屋外広告物条例施行規則(以下「施行規則」)に基づき、看板など屋外広告物の規制を行っています。
平成28年12月19日に条例の一部改正が、平成29年2月7日に施行規則の一部改正が公布(県報により改正内容が公表されること)されました。
いずれの改正も施行日(改正した内容が適用される日)は、平成29年4月1日です。
改正の背景
適切に管理されていない看板や老朽化した看板が落下するといった事故が全国的に発生し、その対策が急務となっていました。
また、平成28年4月に国土交通省が、看板の安全点検の義務付けを内容とした「屋外広告物条例ガイドライン(案)」の一部改正を行いました。
これらを受け、広告物の安全性確保を目的に条例と施行規則の一部が改正されました。
改正の内容
(1)有資格者による安全点検の義務付け
地上から広告物の上端までの高さが4mを超えるものは、更新ごとに、有資格者による安全点検が義務付けられました。
(2)管理者の資格の厳格化
管理者の資格から「講習会の修了者(自治体が行う講習会を修了した者)」を除外しました。
管理者の資格(改正後) | 管理者の資格(改正前) |
---|---|
屋外広告士 | 屋外広告士 |
(削除されました) | 講習会修了者 |
1級建築士、2級建築士 | 1級建築士、2級建築士 |
広告美術科の職業訓練指導員、広告美術仕上げの技能士、広告美術科の職業訓練修了者 | 広告美術科の職業訓練指導員、広告美術仕上げの技能士、広告美術科の職業訓練修了者 |
(3)設置許可の取得を必要としない広告物(適用除外)の対象範囲縮小
地上から広告物の上端までの高さが4mを超える自家用広告物・管理用広告物は、その大きさに関わらず、設置許可の取得が必要になりました。
自家用広告物・・・自己の店名、事業内容等を自己の住所、事業所等に表示する広告物
(例:コンビニの敷地内に設置された、コンビニの店名看板)
管理用広告物・・・自己の管理する土地に必要に基づき表示する広告物
(例:コンビニの敷地内に設置された、「駐車場(P)」「飛び出し注意」などの看板)
(4)設置許可期間の見直し
・ はり紙、立看板などの簡易広告物・・・1ヶ月
・ 地上から広告物の上端までの高さが4mを超えるもの・・・3年
・ 上記以外で、有資格者による管理・点検が行われているもの・・・3年
・ その他の広告物・・・1年
(5)その他の改正
・ 様式(許可申請書、更新申請書、点検報告書など)の改正
・ 用語の定義づけ(1表示面の表示面積)
改正の施行日・経過措置について
施行日(改正内容が適用される日)
平成29年4月1日
経過措置
現在適法に表示されている広告物が円滑に改正後の制度に移行できるように、一部の改正内容の適用を遅らせる経過措置を設けています。
現在適法に表示されている広告物には、平成32年3月31日までの3年間は、以下の改正事項は従前のとおり(改正前のまま)です。
(1)設置許可の期間に関する改正
(2)管理者の資格から「講習会修了者」を除外する改正
(3)地上からの高さが4mを超える自家用広告物などについて、新たに設置許可を必要とする改正
※※現在適法に表示されている広告物とは?※※
改正前(平成29年3月31日まで)に設置許可を取得している広告物や、改正前の許可の適用除外により設置許可を取得しないで設置されている広告物のことを指します。
改正後の条例・施行規則について
改正後(平成29年4月以降)の条例・施行規則は以下のとおりです。(今回、改正されなかった事項を含めた説明です。)
【1】地上からの広告物の上端までの高さが「4mを超える」場合
設置許可 | 原則必要です。(自家用広告物、管理用広告物を含め、大きさに関わらず設置許可が必要です。) |
管理者 | 資格を持った管理者の設置が必要です。 |
安全点検 | 設置許可の更新ごとに、資格を持った者による点検が必要です。 |
許可期間 | 3年 |
更新申請時の添付書類 |
(1)安全点検報告書 |
【2】地上からの広告物の上端までの高さが「4m以下」の場合
設置許可 | 原則必要です。ただし、自家用広告物、管理用広告物で、大きさの基準を満たせば必要ありません。 |
管理者 | 管理者(資格を持った人でなくてもよい)の設置が必要です。 |
安全点検 | 設置許可の更新ごとに、点検が必要です。 |
許可期間 | 1年 ※管理・点検を資格者が行う場合は3年になります。 |
更新時の添付書類 |
(1)安全点検報告書 |