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屋外広告物
屋外広告物の表示に関する許可申請等は、電子申請が利用できます
令和4年10月から電子申請を開始しています。
屋外広告物等の許可に関するすべての手続きは、電子申請可能です。
大分県屋外広告物制度
はじめに
はり紙、立看板、広告板、広告塔などの屋外広告物は、わたしたちに必要な情報を伝えるだけでなく、街に活気や個性を与えるなど街の表情の一部となってます。しかしながら、なされるがままに放置しておけば、無秩序な状態で氾濫し景観を損ねたり、交通の安全を阻害したりする可能性があります。
このため、大分県では良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止などを目的とし、「大分県屋外広告物条例」を制定し、屋外広告物の表示地域、場所、物件等に規制をしてます。
※ 中核市である大分市では、「大分市屋外広告物条例」により規制を行っています。詳しくは、大分市のホームページをご覧下さい。
※ 日田市、津久見市、竹田市、豊後高田市、由布市、姫島村には屋外広告物の表示に関する許可事務等を権限移譲をしています。
お問い合わせについては、市・村担当者へお願いします。
※ 大分県屋外広告物条例、大分県屋外広告物条例施行規則については大分県法規集の「第11編 土木 第2章 都市計画」をご覧ください。
屋外広告物とは
以下の4つの条件をすべて満たすもので、営利、非営利を問いません。
(1) 常時または一定の期間継続して表示されるもの。
(2) 屋外で表示されるもの。
(3) 公衆に表示されるもの。
(4) 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの。
<屋外広告物の例>
※街灯で配布されるビラやチラシなどは屋外広告物に該当しません。
※ショーウインドや窓の内側から貼付したカッティングシールなど屋内にある広告物は屋外広告物に該当しません。
※駅、空港等の改札口の内側の人に対して表示されている広告物は屋外広告物に該当しません。
屋外広告物規制概況
禁止地域等
次の地域には、原則として屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置はできません。
- 都市計画法の規定により定められた、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域※、景観地区※、風致地区、特別緑地保全地区※、緑地保全地域※、生産緑地地区※、伝統的建造物群保存地区(ただし知事が指定する区域を除く)
- 準景観地区のうち知事が指定する区域※
- 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち知事が指定する区域※
- 市民農園整備促進法に規定する市民農園の区域(ただし知事が指定する区域を除く)
- 文化財保護法の規定により指定された建造物とその敷地並びに同法の規定により史跡名勝天然記念物に指定または仮指定された地域
- 大分県文化財保護条例の規定により指定された建造物とその敷地及び同条例の規定により県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域
- 森林法の規定に定める、名所または旧跡の風致の保存のため指定された保安林のある地域
- 自然環境保全法の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域※
- 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の規定により指定された保存樹林のある地域※
- 道路及び鉄道等で知事が指定する区間
- 道路及び鉄道等から展望することができる地域で知事が指定する地域
- 都市公園法に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令に規定する公園または緑地の区域
- 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
- 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
- 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地
- 古墳、墓地及び火葬場
※は、現在該当なし。
禁止物件
次の物件には、原則として屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置はできません。
- 橋、トンネル、高架構造、植樹帯及び分離帯
- 石垣、擁壁の類
- 街路樹、路傍樹、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律により指定された保存樹及びその支柱
- 信号機、道路標識、防護柵、駒止めの類及び里程標の類
- 電柱、街灯柱その他電柱の類で、知事が指定するもの※
- 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
- 郵便差出箱、信書便差出箱及び電話ボックス
- 送電塔、変電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
- 銅像、神仏像及び記念碑の類
- 景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木
- その他
※電柱、街灯柱、その他電柱の類(上記以外のもの)は、はり紙、はり札等、広告旗または立看板等表示禁止道路の路面は広告物表示禁止
※上記禁止地域等及び禁止物件の説明中にある「知事が指定する区域(もの)」については
大分県法規集「第11編 土木 第2章 都市計画」の「屋外広告物を禁止する地域等の指定」をご覧ください。
許可手続き
上記禁止地域等及び禁止物件を除き、屋外広告物を設置するには原則として許可が必要です。
電子申請
屋外広告物等の許可に関するすべての手続きは、電子申請可能です。
※従来どおり、受付窓口にて書面での申請も可能です。
屋外広告物の許可手続、その他届出
新規許可申請
広告物等を表示しようとする場合、広告物等を表示する場所を管轄する窓口(下記)へ、次の書類を提出してください。
- 屋外広告物許可申請書(2部) 様式 [Excelファイル/22KB] 様式 [PDFファイル/239KB]
- 材料及び構造に関する仕様書並びに設計書
- 意匠、色彩及び形状並びに表示の寸法及び面積(変形のものは面積計算方式)を表示した書面
- 照明または音響を伴うものはその概要を記載した書面
- 建築を利用するものにあっては建築物との関係を表示した書面
- 表示または設置場所付近の状況見取図
- (道路または鉄道等から展望を目的とするもの)その場所から道路または鉄道等までの距離及び他の同種の広告物または広告物を掲出する物件までの距離を表示した書面
- 設置場所が他人の所有または管理に属するときはその承認を証する書面
※管理者に資格が必要な場合、それを証する書面が必要です。
更新許可申請
許可期間後も引き続き広告物等を表示する場合、許可期間満了の日の1ヶ月前までに、広告物等を表示する場所を管轄する窓口(下記)へ、次の書類を提出してください。
- 屋外広告物更新許可申請書(2部) 様式 [Excelファイル/21KB] 様式 [PDFファイル/229KB]
- 広告物等の現況のカラー写真(申請前3ヶ月以内に撮影したものに限る)
- 屋外広告物安全点検報告書(申請前3ヶ月以内に行った点検の結果を記録したもの) 様式 [Excelファイル/16KB] 様式 [PDFファイル/431KB]
※安全点検報告書の記録の記入例 記入例 [PDFファイル/181KB]
変更(改造)許可申請
許可を受けた広告物等を変更または改造する場合、広告物等を表示する場所を管轄する窓口(下記)へ、次の書類を提出してください。
- 屋外広告物変更(改造)許可申請書(2部) 様式 [Wordファイル/36KB] 様式 [PDFファイル/127KB]
- 新規申請の添付書類のうち、変更事項に関連のある書類
※変更(改造)許可申請が不要な場合
- 形状または構造に変更をきたさない改造または修理
- 意匠、色彩または表示の面積に変更をきたさない塗装替え
変更届
広告主や管理者に変更があった場合(住所・氏名の変更も含む)、広告物等を表示する場所を管轄する窓口(下記)へ、次の書類を提出してください。
屋外広告物管理者等設置・変更届 様式 [Wordファイル/48KB] 様式 [PDFファイル/214KB]
除却・滅失届
許可を受けた広告物等を除却または滅失した場合、広告物等を表示する場所を管轄する窓口(下記)へ、次の書類を提出してください。
屋外広告物除却届 様式 [Wordファイル/32KB] 様式 [PDFファイル/86KB]
屋外広告物滅失届 様式 [Wordファイル/32KB] 様式 [PDFファイル/68KB]
設置許可等の窓口
設置許可等の受付は、広告物を表示しようとする場所を管轄する県下各土木事務所(権限移譲済み市村にあっては市または村)で行っています。
※許可申請が不要な場合や詳しい禁止地域、禁止物件の詳細は、以下の管轄窓口にお問い合わせください。
設置場所 | 申請先 | 所在地 | 代表電話 |
---|---|---|---|
国東市 | 国東土木事務所 建設・保全課 管理班 |
国東市国東町安国寺786-1 | 0978-72-1321 |
別府市・杵築市・日出町 | 別府土木事務所 管理課 管理班 |
別府市大字鶴見字下田井14-1 | 0977-67-0211 |
臼杵市 |
臼杵土木事務所 |
臼杵市大字臼杵字洲崎72-254 | 0972-63-4136 |
佐伯市 | 佐伯土木事務所 管理・保全課 管理班 |
佐伯市長島町1丁目2番1号 | 0972-22-3171 |
豊後大野市 | 豊後大野土木事務所 建設・保全課 管理班 |
豊後大野市三重町市場1123 | 0974-22-1056 |
玖珠町・九重町 | 玖珠土木事務所 建設・保全課 管理班 |
玖珠郡玖珠町大字塚脇137-1 | 0973-72-1152 |
中津市 | 中津土木事務所 管理・保全課 管理班 |
中津市中央町1丁目5番16号 | 0979-22-2110 |
宇佐市 | 宇佐土木事務所 建設・保全課 管理班 |
宇佐市大字法鏡寺235-1 | 0978-32-1300 |
日田市 | 日田市役所 都市整備課 都市計画係 |
日田市田島2丁目6番1号 | 0973-23-3111 |
津久見市 | 津久見市役所 まちづくり課 都市計画班 |
津久見市宮本町20番15号 | 0972-82-4111 |
竹田市 | 竹田市役所 建設課 道路管理係 |
竹田市会々1650番地 | 0974-63-1111 |
豊後高田市 | 豊後高田市役所 都市建築課 都市計画係 |
豊後高田市是永町39番地3 | 0978-22-3100 |
由布市 | 由布市役所 都市景観推進課 景観・公園係 |
由布市庄内町柿原302番地 | 097-582-1111 |
姫島村 | 姫島村役場 総務課 |
東国東郡姫島村1630番地の1 | 0978-87-2111 |
大分市 |
大分市役所 まちなみ企画課 景観推進担当班 |
大分市荷揚町2番31号 |
097-534-6111 |
手数料
許可申請手数料は、次の表のとおりです。
許可申請書に手数料相当額の大分県収入証紙を添付してください。
電子申請の場合は、クレジットカード決済またはPay-easy(ペイジー)決済をご利用できます。
広告物の種類 | 広告物の大きさ | 個数 | 円 |
---|---|---|---|
はり紙 |
- | 1枚 | 5円 |
広告旗または立看板等 | - | 1枚 | 260円 |
広告幕 | - | 1枚 | 480円 |
気球 | - | 1個 | 1,300円 |
電柱または鉄柱の巻付または突出広告 | - | 1個 | 260円 |
その他の広告物または掲出物件 |
0.5平方メートル未満 |
1個 |
160円 |
0.5平方メートル以上1平方メートル未満 | 1個 | 260円 | |
1平方メートル以上2平方メートル未満 | 1個 | 420円 | |
2平方メートル以上5平方メートル未満 | 1個 | 1,050円 | |
5平方メートル以上10平方メートル未満 | 1個 | 2,100円 | |
10平方メートル以上15平方メートル未満 | 1個 | 3,200円 | |
15平方メートル以上20平方メートル未満 | 1個 | 4,250円 | |
20平方メートル以上25平方メートル未満 | 1個 | 5,300円 | |
25平方メートル以上30平方メートル未満 | 1個 | 6,350円 | |
30平方メートル以上35平方メートル未満 | 1個 | 7,400円 | |
35平方メートル以上40平方メートル未満 | 1個 | 8,500円 | |
40平方メートル以上 | 1個 | ※ |
※40平方メートル以上の手数料算定式は以下のとおりです。
手数料額(円)=8,500円+(面積(小数点以下切り捨て)-39)×420
- 照明を伴うものについては、上記の金額にその10割を加算します。
- 広告物または掲出物件の変更により面積が増大した場合の手数料の金額は、新たに算出した手数料の額と既に納付した額との差額になります。
- 県外の方など大分県収入証紙の郵送販売を希望の方は、以下まで問い合わせください。
[問い合わせ先] 県職員生活協同組合(097-532-4917)
参考資料
- 大分県屋外広告物の手引き [PDFファイル/2.26MB] 詳しい許可基準等はこちら
- 屋外広告物の安全点検に関する指針(案) [PDFファイル/3.14MB] 国土交通省から安全点検に関する指針が策定されました。
- オーナーさんのための看板の安全ガイドブック [PDFファイル/3.82MB] 屋外広告物適正化委員会から安全対策のガイドブックが作成されました。