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建築確認申請、畜舎建築利用計画申請に添付する盛土規制法の自己申告シートについて
令和7年5月1日から、県内全域に盛土規制法の規制区域が指定されることに伴い、建築確認や畜舎建築利用計画認定において盛土規制法の適合性を確認する必要があります。
大分県が許可を行う区域(大分市全域、別府市の宅地造成等工事規制区域を除く)においては、以下の自己申告シートを建築確認申請等の書類に添付の上、審査機関へ提出されるようお願いします。設計者においては、盛土規制法の許可等の手続き要否を確認の上、必要事項を記載してください。
なお、盛土規制法省令第88条に基づく適合証明書の発行を受けた場合は、適合証明書を自己申告シートに代えて建築確認申請等書類に添付してください(適合証明書の発行は下記をご確認ください。)。
適合証明書の発行について
適合証明書の発行を請求する場合は、下記アドレスにメールで請求してください。
・アドレス:morido-shinsei@pref.oita.lg.jp
・タイトル例:【20250501】適合証明書発行請求(中津市)
※上記の例は、2025年5月1日に、中津市内の盛土等に対して適合証明書の発行請求をする場合のタイトルです。このタイトルを参考にメールを送付してください。
※本適合証明書は、法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の許可を受けたことを証明するものであり、既存の盛土や擁壁等の安全性を証明するものではありません。また、単に政令に定める規模等の要件を満たさず宅地造成等の定義から外れる場合には、発行の対象となりません。なお、完了検査後、期間が経過している場合には、維持管理の状況次第で盛土規制法に適合しているかどうかの判断をしかねることから、証明書は発行していません。
盛土に関する問い合わせ先
メールアドレス:morido-shinsei@pref.oita.lg.jp
既存盛土等に関すること・・・盛土対策第一班(097-506-4692)
許可申請等に関すること・・・盛土対策第二班(097-506-4695)