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ゴルフ場の開発事業に関する事前指導
事前指導の目的について
ゴルフ場の開発は、広大な面積を開発する行為であり、災害防止、自然環境及び生活環境の保全、合理的な土地利用の面からも大きな影響を及ぼす行為です。
この事前指導は、「ゴルフ場の開発事業に関する事前指導要綱」に基づき、その開発行為に対する各法令の規定に基づく許認可等の手続きに先だって、総合的かつ計画的な見地から適正な指導を行い、開発事業の適正な施行の確保、自然環境等の保全及び県土の有効利用を図ることを目的とします。
事前指導の要件について
1 対象となるゴルフ場
- コース数が18ホール以上の場合、ホールの平均距離(コースの総延長をホール数で除した数値)が100m以上であり、かつゴルフ場(コース、クラブハウス、駐車場等、ゴルフ場の運営に必要な施設)の総面積が10万平方メートル以上である施設
- コース数が9ホール以上18ホール未満である場合、ホールの平均距離が150m以上の施設
2 対象となる区域(開発区域)
ゴルフ場及びゴルフ場に付帯する施設(ホテル、スポーツ・レクレーション施設等、ゴルフ場と一体的に整備される施設)の区域
3 面積要件
前1のゴルフ場において、前2の開発区域の面積が10万平方メートル以上の場合
4 適用除外
- 国又は地方公共団体が行う事業
- 河川法第6条第1項に規定する河川区域を利用する事業
事前協議の手続について
1 事前協議を行おうとする事業者は、ゴルフ場開発事業事前協議書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、事業を行う土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課に提出してください。
(1) 事業計画書
(2) 土地利用計画概要書及び土地利用計画平面図
(3) 位置図及び地形図
(4) 寄せ字図絵
(5) 定款又はこれに相当する規約
(6) 公共施設及び公益的施設の整備計画
(7) 不動産鑑定評価書
(国土利用計画法第12条第1項に規定する規制区域、同法第27条の3第1項に規定する注視区域
または同法第27条の6第1項に規定する監視区域における土地取引の場合に限る)
(8) 資金計画書
(9) 決算報告書
(10) その他必要と認める図書
2 提出部数 正本1部、副本1部
3 協議の時期 開発事業に係る許可申請等を行う前
ただし、開発区域の土地を取得する場合は、当該土地取得前
4 その他 (1) 開発区域が2以上の市町村にまたがる場合は、それぞれの市町村長に提出する。(正副各1部)
(2) 開発区域が、既に事前協議が行われている他の開発区域と重複している場合については、事前協議を認めない。
指導の基準について
事前協議のあった開発事業については、次に掲げる指導基準に適合するよう計画されたものでなければならない。
1 国土利用計画法ほか、要綱第6条第1項第1号に掲げる法令又は条例の規定に基づく土地利用の規制との調整が可能なものであること
2 自然環境の保全、災害の防止その他県土の保全のために必要な次に掲げる措置が講じられるものであること
(1) 土地の形状変更は必要最小限度とし、土地の形状の変更に係る面積は開発区域の面積の概ね50パーセント以内とすること
(2) 樹木の伐採は必要最小限度とし、開発後の樹林地の面積は、自然樹林を中心として開発区域の概ね50パーセント以上とすること
(3) 周辺の景観との調和を図るとともに、必要に応じて緑化等の修景を行うこと
3 国又は地方公共団体の行う事業の実施に支障を及ぼさないものであること
4 地域の振興及び発展に寄与するものであり、かつ、開発事業を行う土地の所在する地元市町村の長が必要と認めるものであること
5 地元市町村の国土利用計画との整合が図られるものであること
6 開発事業者が、当該開発事業を完遂する能力を有し、かつ、当該開発事業完了後の施設の維持・管理を適切に行う見込みがあること
協議手続フロー図
指導要綱及び様式
・ ゴルフ場の開発事業に関する事前指導要綱 [PDFファイル/1.41MB]