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『大分県沿道の景観保全等に関する条例』について

印刷ページの表示 ページ番号:0002092752 更新日:2024年3月22日更新

『大分県沿道の景観保全に関する条例』について

美しい県土を守り育てるため、沿道における優れた景観の保全及び環境の美化に関し、県、市町村、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な地区の指定、行為の指導等を行っています。

大分県沿道の景観保全等に関する条例 [PDFファイル/108KB] (昭和63年3月30日大分県条例第13号)

大分県沿道の景観保全等に関する条例施行規則 [PDFファイル/573KB]昭和63年9月26日大分県規則第52号)

必要な手続き

以下の沿道景観保全地区等指定区域のうち、条例が適用される地域で届出が必要な行為を行う際には、

  1. 行為の届出
  2. 行為の完了報告

が必要となります。

沿道景観保全地区等指定地区(適用除外あり)

大分県沿道の景観保全等に関する条例が適用される箇所は黄色着色箇所です。

沿道景観保全地区等指定地区

→表の拡大版はこちら [PDFファイル/85KB]


平成19年 7月1日から大分市の景観計画区域(市内全域)は適用除外
平成20年 7月1日から別府市の景観計画区域(市内全域)は適用除外
平成22年 9月1日から中津市の景観計画区域(市内全域)は適用除外
平成23年 6月1日から臼杵市の景観計画区域(市内全域)は適用除外
平成24年 4月1日から日田市の景観計画区域(市内全域)は適用除外
平成25年 4月1日から宇佐市の景観計画区域(市内全域)は適用除外
平成25年10月1日から杵築市の景観計画区域(市内全域)は適用除外
平成25年12月1日から由布市の景観計画区域(由布院盆地景観計画区域)は適用除外
平成28年 7月1日から竹田市の景観計画区域(市内全域)は適用除外
令和 元年10月1日から国東市の景観計画区域(市内全域)は適用除外
令和 元年11月1日から豊後大野市の景観計画区域(市内全域)は適用除外
令和  2年 4月1日から佐伯市の景観計画区域(市内全域)は適用除外                                                                        

【沿道景観条例指定状況図】

朱網かけ部分が適用除外。市町村の景観条例に基づく手続きを確認ください。

指定状況

届出が必要な行為

現在、条例が適用されるのは沿道環境美化地区のみであり、条例が適用される地域で下記の行為を行う場合は届出が必要となります。

届出対象行為について

→表の拡大版はこちら [PDFファイル/558KB]

手続きの流れ

  1. 行為着手の30日前までに届出受理機関あて届出書を提出してください。届出書の提出部数は正本1部、副本2部です。行為の種類に応じて提出が必要な図書がありますので、下記の表により提出してください。
  2. 行為が完了した際には、第2号様式の別紙により、届出を行った地方機関あて報告を行ってください。

届出の際の添付資料 

届出書

審議会等調書

名称 大分県沿道景観保全審議会
設置根拠等 大分県沿道の景観保全等に関する条例
設置年月日 昭和63年 4月 1日
委員数         名
委員名簿  
審議事項等  
事務局担当課名 都市・まちづくり推進課
備考 休止中

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