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大規模土地利用事前指導

印刷ページの表示 ページ番号:0000009087 更新日:2010年3月1日更新

事前指導の目的について

 この事前指導は、「大分県大規模土地利用事前指導要綱」に基づき、大規模な開発行為(5ha以上)が行われる際に、その開発行為に対する各法令の規定に基づく許認可等の手続きに先だって、総合的かつ計画的な見地から適正な指導を行うことにより、県土の秩序ある保全と利用を図ることを目的とします。

事前指導の要件

1 指導対象 開発行為(自己所有地または借上地の土地の区画形質を変更する行為)
2 対象区域 開発行為に係る一団の土地の区域を対象とします。
3 面積要件 開発区域の面積が5ha以上の場合。
4 適用除外 
 
※下記の場合は、本事前指導要綱は適用されません。
(1) 国または地方公共団体等が行う開発行為
(2) 国土利用計画法施行令第14条に定める法人が事業者となって行う開発行為
(3) 災害復旧のための応急措置として行う開発行為
(4) ゴルフ場の開発事業に関する事前指導要綱の対象となる開発行為
(5) 土地区画整理法に基づいて行う同法第2条第1項に定める土地区画整理事業として行われる開発行為
(6) 国または地方公共団体の助成を受けて農業、林業または漁業の用に供する目的で行う開発行為
(7) 採石法または砂利採取法並びに鉱業法の規定による許認可を受けて行う岩石・砂利採取、鉱物採掘
(8) 「大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例」の指導対象となる開発行為
(9) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内における開発行為

事前協議の手続について

1 事前協議を行おうとする事業者は、大規模開発行為事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、大分県知事(都市計画課)に提出してください。
(1) 事業計画概要書 
(2) 位置図(縮尺50000分の1程度)
(3) 現況図(縮尺5000分の1程度)
(4) 土地利用計画図
(5) 字図
(6) 筆別一覧表
(7) 予定対価関係資料(指導要綱第6条第1項第6号ただし書に該当する場合における土地売買等の予定対価に限る。) (8) その他知事が必要と認めるもの

2 提出部数等
(1) 提出部数 1部
(2) 提出書類の規格 A4版またはA3版とします。
なお、図面(位置図、現況図、土地利用計画図、字図)はA3版とします。

3 協議時期 
(1) 開発行為のため当該開発区域の土地を取得する予定である場合、事前協議の時期は、原則として当該土地の取得前とします。 
 
(2) 自己所有地または国土利用計画法の届出後事業者が利用目的を変更し、開発行為を計画する場合は、個別法の許認可に先立って事前協議を行うこととします。

指導の基準について

 事前協議のあった開発行為の計画に対しては、次の各号に掲げる事項に関し、関係法令等に基づき必要な指導、教示等を行ないます。
(1) 開発行為の計画が国、県及び市町村が定めた土地利用に関する計画又は構想及び公共施設の整備に関する計画と適合すること。
(2) 生活環境及び自然環境の保全、文化財の保護並びに災害の防止のための措置が適切に図られていること。
(3) 工事の施行に当たっては、利・排水上または災害防止上支障がないよう必要な措置が適切に図られていること。
(4) 開発区域外から連絡する道路が確保され、公共及び一般の交通に支障をきたさないこと。
(5) 開発区域及び周辺の地域の住民等の利便に支障をきたさないように公共施設及び公益的施設が整備されるとともに、これらの施設の維持管理及び費用負担について必要な措置が講じられること。
(6) 土地売買等の予定対価が適正なものであること。ただし、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第12条第1項に規定する規制区域、同法第27条の3第1項に規定する注視区域又は同法第27条の6第1項に規定する監視区域における土地売買等の予定対価についての協議に限る。
(7) その他、当該開発行為に当たって合理的かつ計画的な土地の利用と保全を図ること。

協議手続のフロー図

 フロー図

指導要綱、及び様式のダウンロード

(1)大規模土地利用事前指導要綱 [PDFファイル/96KB]

(2)大規模土地利用事前指導要綱細則 [PDFファイル/78KB]

(3)大規模土地利用事前指導要綱 様式 [PDFファイル/90KB]  [Excelファイル/60KB]

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