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土砂災害警戒区域等の指定

印刷ページの表示 ページ番号:0000101004 更新日:2011年3月9日更新

土砂災害警戒区域等の指定

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域とは

 基礎調査を実施した結果、土砂災害のおそれのある区域を指定します。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

急傾斜地の崩壊
  1. 斜面の傾斜が30度以上で、高さが5m以上の区域
  2. 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  3. 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

区域指定範囲解説(急傾斜)

土石流

 土石流のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

区域指定範囲解説(土石流)

地すべり
  1. 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれがある区域)
  2. 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)の範囲内の区域

区域指定範囲解説(地滑り)

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

 土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)のうち、土石等の移動による力が建物の耐力を上回る範囲で、建築物に破損が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域です。

 ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等による力が、建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で60mの範囲内の区域です。

区域に指定されると

土砂災害警戒区域

 土砂災害発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

市町村地域防災計画への記載

 土砂災害を防止・軽減するためには、土砂災害が生じるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、市町村防災会議が策定する市町村防災計画において、警戒区域毎に警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。

災害時要援護者関連施設利用者のための警戒避難体制

 高齢者、障害者、乳幼児など自力での避難が困難な方が利用する施設が警戒区域内にある場合は、市町村地域防災計画において災害時要援護者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。

情報の伝達方法表示例

情報伝達体制の例

土砂災害ハザードマップによる周知の徹底

 土砂災害による人的被害を防止するには、住居や利用する施設の存する土地が、土砂災害の危険性がある地域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、といった情報が住民や施設利用者に正しく伝達されていることが大切です。このため、市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を講じることとなっています。

 ハザードマップ作成例

ハザードマップ作成例

宅地建物取引における措置

 宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明をおこなうことが義務づけられます。

土砂災害特別警戒区域

 土砂災害が発生した場合に、建築物に破損が生じ住民等の生命及び身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制が行われます。

特定の開発行為に対する許可制

 住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に沿っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。

建築物の構造規制

 特別警戒区域では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については、建築確認の制度が適用されます。

 すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要となります。

建築物の移転等の勧告

 建築物の所有者や管理者又は占有者に対し、都道府県知事が特別警戒区域から安全な区域に移転するなどの土砂災害の防止・軽減のための措置について勧告することができることになっています。

宅地建物取引における措置

 宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の公告、売買契約の締結が行えません。

 また、宅地建物取引業者は当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明をおこなうことが義務づけられています。