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大分県砂防設備使用料等の見直し
大分県では、大分県砂防設備を利用される場合の使用料等について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出しています。大分県議会で可決された場合には、令和8年4月1日から施行する予定です。
改正後の手数料
<大分県砂防設備使用料及び採取料> (単位:円)
| 区分 | 名称 | 単位 | 金額 | 備考 | |||||||
| 使用料 | 発電及び工業用水用取水設備 | 1年1箇所 | 10,800 |
1. 使用の期間が1年未満であると き、又はその期間に1年未満の 端数があるときは月割をもっ て計算し、なお、1月未満の端 数があるときは1月として計算 するものとする。ただし、使 用の期間の更新又は延長によ り月の中途から引き続いて使 用を開始する場合の使用料の 算定に用いる月数は、その月 の翌月から起算する。
値又は単位未満の端数は、切 り上げて計算する。
合は、100円とする。 |
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水道及びかんがい用水取水設備 (簡易水道用を除く) |
1年1箇所 | 1,800 | |||||||||
| 養魚場用水その他小規模動力用水用取水設備 | 1年1箇所 | 3,650 | |||||||||
| 電柱及び支柱 | 1年1本 | 710 | |||||||||
| 鉄塔 | 1年1基 | 930 | |||||||||
| 樋管及び埋設物 | 1年1m | 100 | |||||||||
| 材料置場 | 1年1平方メートル | 110 | |||||||||
| 通路及び埋設物 | 1年1平方メートル | 70 | |||||||||
| その他の工作物の敷地 | 1年1平方メートル | 170 | |||||||||
| 採取料 | 萱及び雑草類 | 一束 | 40 |
1. 1束は、長さ1m、周り1mとす る。 2. 面積の単位未満の数値又は単 位未満の端数は、切り上げて 計算する。
合は、100円とする。 |
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| 笹、柴類 | 一束 | 51 | |||||||||
| 芝 | 1平方メートル | 70 | |||||||||
| 竹木 | 時価により算出した額 | ||||||||||
<参考>新旧対照表
大分県砂防設備使用料及び採取料 [PDFファイル/54KB]
<参考>使用料・手数料の見直しについて




