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大分県砂防設備使用料等の見直し

印刷ページの表示 ページ番号:0002329928 更新日:2026年2月24日更新

 大分県では、大分県砂防設備を利用される場合の使用料等について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出しています。大分県議会で可決された場合には、令和8年4月1日から施行する予定です。

 

改正後の手数料

<大分県砂防設備使用料及び採取料>                                                (単位:円)

区分 名称 単位 金額 備考
使用料 発電及び工業用水用取水設備 1年1箇所 10,800

1. 使用の期間が1年未満であると

 き、又はその期間に1年未満の

 端数があるときは月割をもっ

 て計算し、なお、1月未満の端 

 数があるときは1月として計算

 するものとする。ただし、使

 用の期間の更新又は延長によ

 り月の中途から引き続いて使

 用を開始する場合の使用料の

 算定に用いる月数は、その月

 の翌月から起算する。


2. 長さ又は面積の単位未満の数

 値又は単位未満の端数は、切

 り上げて計算する。


3. 1件の使用料が100円未満の場

 合は、100円とする。

水道及びかんがい用水取水設備

(簡易水道用を除く)

1年1箇所 1,800
養魚場用水その他小規模動力用水用取水設備 1年1箇所 3,650
電柱及び支柱 1年1本 710
鉄塔 1年1基 930
樋管及び埋設物 1年1m 100
材料置場 1年1平方メートル 110
通路及び埋設物 1年1平方メートル 70
その他の工作物の敷地 1年1平方メートル 170
採取料 萱及び雑草類 一束 40

1. 1束は、長さ1m、周り1mとす

 る。

2. 面積の単位未満の数値又は単

 位未満の端数は、切り上げて

 計算する。


3. 1件の採取料が100円未満の場

 合は、100円とする。

笹、柴類 一束 51
1平方メートル 70
竹木 時価により算出した額

<参考>新旧対照表

 大分県砂防設備使用料及び採取料 [PDFファイル/54KB]

<参考>使用料・手数料の見直しについて 

 県立施設の使用料や各種手数料の見直し(案)について(令和8年4月1日~(予定))

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