ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 土木建築部 > 砂防課 > 土砂災害防止法関係事務に係る手数料の見直し

本文

土砂災害防止法関係事務に係る手数料の見直し

印刷ページの表示 ページ番号:0002329934 更新日:2026年2月24日更新

 大分県では、土砂災害防止法に係る手数料について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出しています。大分県議会で可決された場合には、令和8年4月1日から施行する予定です。

改正後の使用料

<土砂災害防止法関係事務に係る手数料>                (単位:円)

手数料の名称 単位 金額
特定開発行為許可申請手数料 44,000
特定開発行為変更許可申請手数料 4,400

<参考>新旧対照表

 土砂災害防止法関係事務 [PDFファイル/32KB]

<参考>使用料・手数料の見直しについて 

 県立施設の使用料や各種手数料の見直し(案)について(令和8年4月1日~(予定))

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)