本文
中津港水深七.五m岸壁周囲の封鎖について
1.要旨
中津港水深七.五m岸壁について港湾管理者の権限によりフェンス及びゲートで周囲を封鎖することとする。
なお、これは港湾施設使用者の要望を聞いた上での港湾管理者の判断による封鎖であり、ソーラス条約適用に先行して実施するものである。
なお、これは港湾施設使用者の要望を聞いた上での港湾管理者の判断による封鎖であり、ソーラス条約適用に先行して実施するものである。
2.目的
フェンスはソーラス対応に備えて設置したものであるが、一般住民の立入によって船舶着岸作業等に支障があること、場内貨物盗難の恐れがあること、不法駐車等の問題があることからソーラス適用までの間も、フェンスを有効活用するもの。
3.実施内容及び時期
水深七.五m岸壁への立入制限(出入り口の施錠)
平成28年9月20日開始予定
平成28年9月20日開始予定
4.今後の運用
ゲートの鍵の貸出
(1)中津港水深七.五m岸壁の港湾施設を使用しようとする者は、事前に使用許可申請書を提出し、必要に応じてゲートの鍵を借りることとする。
(2)鍵の貸出対象者は、原則「港湾施設使用許可」を有する者とする。
(3)港湾施設とは、岸壁、荷捌き地及び野積場とする。
(4)鍵は中津土木事務所管理・保全課管理班に備えるので必要な者はそこで鍵を借りることとする。
(5)鍵の借り受け者は、使用後すみやかに返却するものとする。
(6)鍵の受渡しは、中津土木事務所開庁日の8時30分~17時15分までとする。
(2)鍵の貸出対象者は、原則「港湾施設使用許可」を有する者とする。
(3)港湾施設とは、岸壁、荷捌き地及び野積場とする。
(4)鍵は中津土木事務所管理・保全課管理班に備えるので必要な者はそこで鍵を借りることとする。
(5)鍵の借り受け者は、使用後すみやかに返却するものとする。
(6)鍵の受渡しは、中津土木事務所開庁日の8時30分~17時15分までとする。
ゲート開閉時の管理
(1)ゲートを開ける者は出入り管理要員を配置し、常時ゲートの人の出入りに注意すること。
(2)閉鎖時には、場内に人が居ないことを確認すること。
(3)(1)、(2)を守れない者には以後の鍵の貸し出しができなくなる可能性があること。
(4)鍵の借り受け者は、その管理を厳重に行い、万が一紛失した際には、予備分を含めて弁償することとする。
(2)閉鎖時には、場内に人が居ないことを確認すること。
(3)(1)、(2)を守れない者には以後の鍵の貸し出しができなくなる可能性があること。
(4)鍵の借り受け者は、その管理を厳重に行い、万が一紛失した際には、予備分を含めて弁償することとする。
鍵の貸出窓口
中津土木事務所管理保全課管理班
電話:0977-22-2110
電話:0977-22-2110