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港湾施設の利用申し込み及び臨港地区内における行為の届出
港湾施設の利用申し込み
港湾施設を使用しようとするときは、一般使用及び専用使用の種類ごとに、大分県港湾施設管理条例、同施行規則で定めるところにより、知事の許可を受ける必要があります。
施設を管理する土木事務所に使用許可申請を行って下さい。
※一般使用 貨物の荷さばきその他の使用の目的が終了するまでの間(15日以内)を使用の目的に必要な範囲内で使用すること。
※専用使用 期間を限ってその期間が終了するまでの間(1年以内)を専用的に使用すること。
〇港湾施設
・係留施設(岸壁、物揚場、浮桟橋(ポンツーン))
船舶を係留させて、貨物の積み卸し、旅客の乗降の用に供される施設
・荷さばき施設(荷さばき地、上屋)
貨物の積み卸し、荷さばきまたは一時保管の用に供する施設
・保管施設(野積場、倉庫、附属地)
貨物の保管の用に供する施設
(附属地は港湾関連用地や交流厚生用地において、建物を設置させる等の長期の使用をさせることを目的とした用地)
・旅客施設(旅客上屋、ホーム上屋)
船舶(フェリー)の旅客の乗降の用に供する施設
・水域施設(航路、泊地、船だまり)
船舶の航行または停泊のように供される施設
・外郭施設(防波堤、防砂提、護岸)
港湾区域内の水面の静穏を確保し、土砂の流入を防止し、港湾施設または港湾周辺地域の保護を目的とする施設
・臨港交通施設(臨港道路、駐車場)
港湾において主要道路までの貨物等の移動の円滑化を図るための施設
・移動式施設(移動式荷役施設、移動式旅客乗降用施設)
移動可能な港湾施設
許可基準
条例の規定により、次に該当する場合は許可ができません。
(1)申請者が、港湾施設使用の許可の取消しを受け、その取消しのあった日から起算して2年を経過しないとき。
(2)申請に係る行為により港湾施設が損傷し、または汚損されるおそれがあるとき。
(3)知事が、港湾施設の効率的な利用を確保するため特に必要があると認め、岸壁、上屋、荷捌き地その他の港湾施設を指定して、船舶若しくは貨物の種類別、航路別または仕向地別にその用途を定めた場合にあっては、この定められた用途に照らし適切でないと認められるとき。
(4)専用使用にあっては、その期間が1年を超えるとき、またはその期間が1年を超えないものであってもこの期間がこの使用に係る港湾施設の使用の目的その他に照らし適切でないと認められるとき。
(5)申請に係る船舶の所有者等が、この船舶の事故により生じた損害の賠償及びこの事故により生じた費用の負担の能力を有しないおそれがある者または損害の賠償等をしないおそれがある者として規則で定めるものであるとき。
(6)その他港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。
港湾施設使用料
許可申請の種類と申請様式
1 港湾施設使用許可申請(様式1 [Wordファイル/19KB])
一般使用若しくは専用使用(下記2~6に掲げる施設の使用を除く)をする場合
2 港湾施設(上屋)使用許可申請(様式2 [Wordファイル/19KB])
上屋、旅客上屋、倉庫及びくん蒸庫を使用する場合
3 港湾施設(荷さばき地・野積場)使用許可申請(様式3 [Wordファイル/20KB])
荷さばき地及び野積場を使用する場合
4 船舶給水施設・荷役機械・コンテナ用電源使用許可申請(様式4 [Wordファイル/21KB])
船舶給水施設・荷役機械・コンテナ用電源を使用する場合
5 係留施設使用許可申請(様式5 [Wordファイル/19KB])
岸壁、桟橋、物揚場、係船浮標及び可動橋を使用する場合
6 小型船舶係留・保管施設使用許可申請(様式6 [Wordファイル/20KB])
小型船舶係留・保管施設を使用する場合
7 港湾施設占用許可申請(様式7 [Wordファイル/23KB])
工作物の設置等を目的として港湾施設を占用する場合
8 港湾施設行為許可申請(様式8 [Wordファイル/22KB])
港湾施設において大分県港湾施設管理条例第18条に規定する各種行為を行う場合
9 港湾施設使用・占用変更許可申請(様式9 [Wordファイル/23KB])
港湾施設(小型船舶係留・保管施設を除く)における許可事項について各種変更を行う場合
10 小型船舶係留・保管施設使用変更許可申請(様式10 [Wordファイル/23KB])
小型船舶係留・保管施設における許可事項について各種変更を行う場合
11 港湾施設使用期間延長許可申請(様式11 [Wordファイル/22KB])
港湾施設における使用許可の延長を行う場合
12 港湾施設使用・占用 満了・廃止届(様式12 [Wordファイル/23KB])
港湾施設における使用・占用を満了、廃止する場合
13 工事着手届(様式13 [Wordファイル/22KB])
港湾施設の占用許可を受けたものについて、この工事に着手するとき
14 工事完成届(様式14 [Wordファイル/22KB])
港湾施設の占用許可を受けたものについて、この工事が完成したとき
15 水域・公共空地占用許可申請(様式15 [Wordファイル/19KB])
工作物の設置等を目的として水域・公共空地を占用する場合
16 港湾施設等建設・改良許可申請(様式16 [Wordファイル/19KB])
水域施設、外かく施設、係留施設、運河、用水きょまたは排水きょの建設または改良を行う場合
17 構築物建設・改良許可申請(様式17 [Wordファイル/19KB])
港湾法施行令第14条の行為(構築物の建設改良)を行う場合
18 廃物投棄許可申請(様式18 [Wordファイル/19KB])
港湾法施行令第14条、第18条の行為(廃物の投棄)を行う場合
19 揚水施設建設・改良許可申請(様式19 [Wordファイル/19KB])
港湾法施行令第14条の行為(揚水施設の建設改良)を行う場合
20 変更許可申請(様式20 [Wordファイル/19KB])
行為に関する許可を受けた者が内容の変更を行う場合
21 着手届(様式21 [Wordファイル/18KB])
各種行為許可を受けたものについて、この工事に着手するとき
22 完了届(様式22 [Wordファイル/18KB])
各種行為許可を受けたものについて、この工事が完了したとき
23 大分県暴力団排除条例に基づく誓約書(様式23 [Wordファイル/19KB])
港湾施設等の使用許可等の申請を行う場合
臨港地区及び分区について
港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾区域(水域)と一体的に機能すべき陸域として、都市計画法または港湾法に基づき臨港地区が指定されています。
また臨港地区内には、目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止し、港湾の多様な機能をそれぞれ十分に発揮させるため、機能別に区分する分区が設けられ、区域内の建築物その他構築物の建設に規制がかけられています。
分区は6種類あり、港湾管理者が指定します。
【分区の種類】
商港区 旅客または一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
工業港区 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
漁港区 水産物を取り扱わせ、または漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
保安港区 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
マリーナ港区 スポーツまたはレクリエーション用のヨット、モーターボート等の利便に供することを目的とする区域
修景厚生港区 その景観を整備するとともに港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
【臨港地区内における行為の届出】
臨港地区内で一定の行為をしようとするときは、工事の開始の日の60日前までに、その旨を港湾管理者に届け出る必要があります。
届出が必要となる行為
1 水域施設、運河、用水きょまたは排水きょの建設または改良
2 臨港地区内で一定規模以上(床面積の合計が2500平方メートル以上または敷地面積が5000平方メートル以上)の工場または事業場の新設や増設
3 港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設または改良
臨港地区内の分区における建築物等の規制について
受付窓口及び問合せ先
(中津港) 中津土木事務所 管理班 0979-22-2110
(高田港) 宇佐土木事務所 管理班 0978-32-1300
(高田港、真玉港、臼野港、堅来港、羽根港) 豊後高田土木事務所 管理班 0978-22-2285
(国東港、姫島港、小高島港) 国東土木事務所 管理班 0978-72-1321
(別府港、日出港、守江港) 別府土木事務所 管理課 0977-67-0211
(大分港、佐賀関港) 大分土木事務所 大分港振興室 097-558-5111
(臼杵港、津久見港、下ノ江港) 臼杵土木事務所 管理班 0972-63-4136
(佐伯港、浦代港、丸市尾港) 佐伯土木事務所 管理班 0972-22-3171
【次の施設は指定管理者が管理運営していますので、使用申請及び使用にかかる問い合わせは各指定管理者にお願いします。】
・大分港大在コンテナターミナル (株)大分国際貿易センター 097-592-5931
・別府港北浜ヨットハーバー (株)ササキコーポレーション 0977-26-3701
・別府港機械管理駐車場・県営3号上屋・石垣地区緑地 (株)おおいた観光サービス 0977-23-5599