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都市・地域再生等利用区域の指定について(一級河川大野川水系玉来川)
河川の占用は、原則として公共性の高い利用に限られていますが、市町村からの要望を受け、河川管理者が河川敷地を「都市・地域再生等利用区域」に指定することで、民間事業者等が営業活動を行うことが可能となります(河川空間のオープン化)。
令和6年2月2日付けで竹田市から「都市・地域再生等利用区域指定要望書」が提出され、河川敷地占用許可準則に定める要件に該当すると認められることから、令和6年3月8日に河川管理者である大分県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定しました。
令和6年2月2日付けで竹田市から「都市・地域再生等利用区域指定要望書」が提出され、河川敷地占用許可準則に定める要件に該当すると認められることから、令和6年3月8日に河川管理者である大分県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定しました。
都市・地域再生等利用区域の指定概要
指定範囲
一級河川大野川水系玉来川における河川区域(32,045平方メートル)
指定年月日
令和6年3月8日
この区域において占用の許可を受けることができる施設
準則第22第3項に掲げる施設のうち、広場、イベント施設、遊歩道、これらの施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、広告柱、照明、音響施設、キャンプ場、バーベキュー場、日よけ、及びその他都市及び地域の再生等のために利用する施設
占用主体
準則第22第4項1号に掲げる者