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河川にかかる占用許可、工作物の設置許可等について

印刷ページの表示 ページ番号:0002258989 更新日:2024年3月22日更新

河川にかか占用許可、工作物等の設置許可申請は電子申請が可能です。

必ず、事前に「管轄する土木事務所」に相談の上、電子申請をお願いします。

リンクをクリックすると電子申請画面に移行します。

 
場所 管轄する土木事務所 電子申請の内容

担当課名

(受付窓口)

問合せ先

(事前協議先)

豊後高田市

豊後高田土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

建設・保全課 管理班 0978-22-2285
国東市 国東土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

建設・保全課 管理班 0978-72-1321
姫島村
別府市 別府土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

管理課 管理班

0977-67-0212

杵築市
日出町
大分市 大分土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

管理課 管理班

097-558-2143

由布市
臼杵市 臼杵土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

管理・保全課 管理班 0972-63-4136
津久見市
佐伯市 佐伯土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

管理・保全課 管理班 0972-22-3171
豊後大野市 豊後大野土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

建設・保全課 管理班 0974-22-1056
竹田市 竹田土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

建設・保全課 管理班 0974-63-2108
玖珠町 玖珠土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

建設・保全課 管理班 0973-72-1152
九重町
日田市 日田土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

管理・保全課 管理班 0973-23-2141
中津市 中津土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

管理・保全課 管理班 0979-22-2110
宇佐市 宇佐土木事務所

土地の占用許可申請のみの場合(河川法第24条)

 

土地の占用と工作物の設置等を同時に行う場合(河川法第26条)

 

占用した土地を運動場、広場として利用したい場合(河川法第26条)

建設・保全課 管理班 0978-32-1300

 

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