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県道の構造の技術的基準等に関する条例、規則及び運用基準の制定について

印刷ページの表示 ページ番号:0000268880 更新日:2021年3月31日更新
 県道の構造の技術的基準等に関する条例、規則及び運用基準の改正を行いましたのでお知らせします。

1.趣旨

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」のいわゆる「第1次一括法」が平成23年5月2日に、また同8月30日には「第2次一括法」が公布されました。この第1次一括法及び第2次一括法の施行に伴い、道路法等が改正され、地方公共団体は、改正法施行までに、これまで国が定めていた道路の構造の技術的基準等の各種基準を、各地方公共団体の条例に定めることとなりました。
 これを受けて、大分県は「県道の構造の技術的基準等に関する条例」とこれに関連する規則及び運用基準を定め、平成25年4月1日から施行しています。その後、平成31年4月に道路構造令の改正が行われたことを受け、令和2年10月に新たに2つの大分県独自項目を加えた条例の改正を行い、今回、それに合わせた規則及び運用基準の改正を行いました。

2.県道の構造の技術的基準等に関する条例、規則

 道路構造令(昭和45年10月29日 政令 第320号)及び標識令(昭和35年12月17日 政令 第3号)を参酌し、6つの大分県独自項目を含む条例と規則を制定施行しています。

「県道の構造の技術的基準等に関する条例」

「県道に設ける道路標識の寸法を定める規則」

3.県道の構造の技術的基準等に関する条例の運用と解説(運用基準)

 運用基準は、条例を補完し、一体となって道路の構造における技術的基準となり、その運用の方法を示すものです。

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