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建設業法第26条第3項第1号(専任特例1号)の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の取扱いについて
建設業法第26条第3項第1号(専任特例1号)の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の取扱いについて(概要)
建設業法第26条第3項第1号(専任特例1号)の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」という。)の配置については、当面の間、下記のとおり取り扱うこととします。
建設業法第26条第3項第1号(専任特例1号)の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の取扱いについて(概要) [PDFファイル/93KB]