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競争入札参加者の資格の再認定に係る要件及び事務手続について
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競争入札参加者の資格の再認定に係る要件及び事務手続について
県内建設業者の経営基盤強化の促進を図るため、同一業種に係る競争入札参加資格を有する者(県内に建設業法上の主たる営業所を有する者に限る。)の間で合併等が行われ、存続会社等から申請があった場合、次の要件及び手続により、速やかに競争入札参加資格の再認定を行うものとする。ただし、同一業種の中に格付けを行っている5業種(以下、格付業種と呼ぶ)が無い場合又は格付業種の全てにおいて最下級の格付けが含まれる場合を除く。
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