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改正品確法「発注者関係事務の運用」に関する相談窓口(公共工事発注者用)
改正品確法「発注者関係事務の運用」に関する相談窓口
平成26年6月4日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法(平成26年法律第56号)」が公布、施行されたことに伴い、平成27年1月30日には発注者共通の指針となる運用指針が策定され、平成27年4月1日から、発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)の運用が開始されました。
今後、改正品確法の趣旨に基づき円滑に実施できるよう、ご相談等ございましたら下記までご連絡下さい。