ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 土木建築部 > 土木建築企画課 > 大臣許可業者の建設業許可申請等にかかる県経由事務の廃止について

本文

大臣許可業者の建設業許可申請等にかかる県経由事務の廃止について

印刷ページの表示 ページ番号:0002128914 更新日:2021年2月5日更新

国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る県経由事務の廃止について

令和3年4月1日以降、国土交通大臣許可業者の建設業許可等の書類の県経由事務を廃止することとしました。

令和3年4月1日以降は、九州地方整備局に直接ご提出いただくことになります。

なお、これまで、建設業法に基づく変更届の提出をもって、

建設工事の入札参加資格の登録事項の変更届も兼ねていましたが、経由事務の廃止に伴い、別途変更届が必要になります。

登録事項の変更等が生じた場合は、速やかに大分県土木建築企画課へ入札参加資格変更届を提出してください。

詳細は、公共工事等の競争入札参加資格申請内容の変更・廃止のページをご覧ください。