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令和2年度建設産業女性活躍推進事業補助金(ICT機器等導入補助)について

印刷ページの表示 ページ番号:0002119171 更新日:2021年2月26日更新

建設産業女性活躍推進事業補助金の募集について【終了】

令和2年度分の申請は、締め切りました。

1 事業の概要

 県内建設業者の女性の特性や感性を活かした活躍のフィールドづくりへの取組を支援するため、女性活躍推進に資する機器等の導入に要する経費の一部を補助するものです。

2 対象事業者

(1)大分県内に主たる営業所を有すること。

(2)中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2条第1項第1号に規定する会社であること。

(3)次の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。

 (1)建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。

 (2)建設コンサルタント業務等に係る大分県の入札参加資格を有すること。

(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

3 補助内容

補助内容
補助率 補助
限度額
補助対象機器等 対象経費 対象期間
2分の1以内

50万円

建設産業における女性の活躍の場を広げるための取組の実施に必要な機器、ソフトウエア等(※1)

補助対象機器等の購入に係る経費(※2)

令和3年3月31日までに事業が完了するもの

※1自社における女性の活躍推進のための具体的な取組(予定)があり、それを実行するために必要な機器等が対象。
※2単なる事務用機器及び消費税及び地方消費税は対象外です。
    また、この補助金以外に当該機器等の導入に関して別途補助金等の交付を受ける場合には、当該導入経費から別途交付を受ける対象経費の額を除いた額を補助対象経費とします。
  金融機関に対する振込手数料は対象外です。(取引先が負担した場合は、その金額分の値引きがあったものとみなします)

 

4 取組内容及び導入機器の例

(1)技術者が行っている施工管理業務を細分化し、「施工管理事務」を新しい業務部門として設置し、育児休暇代替職員として経理事務を担っていた女性を施工管理事務で継続雇用。現場とオフィス内で、図面や写真等を共有できるソフトウエアを導入することで、オフィス内で施工管理関係書類の作成ができるようにする。女性の活躍領域の拡大を行うとともに、現場技術者の負担軽減も図る。

(2)施工以外のICT施工関連業務(3次元測量、ドローン操縦、画像解析等)を担えるよう、3次元設計のソフトウエアやドローンを導入し、現在事務補助を行っている現場未経験の女性の活躍領域を広げる。

(3)現在、現場の技術者等が担っている工事積算や内訳書作成や原価などを管理するソフトウエアを導入し、経理担当の女性に一部担ってもらうことで、女性の活躍領域を広げるとともに、経営活動を改善する。

※例示であり、これに限るものではありません。
※具体的には、「実施計画書」等の内容により、「取組計画」や「機器を導入することによる効果」などを確認したうえで、補助の可否を決定します。

5 注意事項

1.所定の申請後、県から補助金交付決定を行った後の購入経費でなければ支援(補助)できません。

2.補助は当該年度の予算の範囲内において実施します。また、予算には限りがあるため、

  原則として、実施計画書の受付順に補助金の交付事務を進めます。

3.取組内容について、成果や事例として広く紹介することがあります。

  また、その後の状況等についてヒアリング等を行います。

4.交付要綱等を必ず確認いただき申請をお願いします。

6 申請フロー

【提出していただく書類の流れ】 

1.実施計画書(要領4(1)様式1)

(添付資料)

・【建設業者】建設業許可通知書(写)または【コンサルタント】競争入札参加資格通知書(写)
・製品の概要が分かる書類(カタログ等)の写し
・製品の参考見積書の写し(最低1者)

2.交付申請書(要綱第3条第1~4号様式)

※県から採択通知書が出た後に提出

(添付資料)

・製品の参考見積書の写し(最低2者:うち1者は県又は地方公共団体の競争入札参加資格を有するものが発行したもの)

3.実績報告書(要綱第9条第11~13号様式)

※県から交付決定通知書が出て、事業を実施し、完了したあとに提出

(添付資料)

・入札等による価格競争を実施したことがわかるもの。(入札結果表、見積書の写しなど)

(見積合わせによる場合は、2者以上。2者のうち1者は県、または地方公共団体の入札参加資格を有する者とすること。)

・発注書、契約書、納品書、領収書、財産管理台帳(物品等の購入の場合)の写し

・導入機器等の写真

(各納入品(例:本体と付属品等)を購入した場合は全て)の内容と数量が確認でき、かつ、実際に配置した箇所がわかる写真とすること。)

4.補助金交付請求書(要綱第8条第10号様式)

※県から額の確定通知書が出たあとに提出。 

7 申請様式等

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