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放置艇対策
放置艇対策について
「放置艇」とは漁港管理者の許可等を得ずに係留・保管されている船舶のことです。放置艇の主な問題点は以下のとおりです。
(1)漁業活動への支障やトラブル
(2)津波時に流出し、二次災害を引き起こす
(3)違法駐車、騒音、ゴミ・油等の不法投棄、景観の悪化
県では新たな放置艇を発生させないために、下記のとおり取り組んでいます。
(1)放置等禁止物件・放置等禁止区域の設定
(2)許可施設の設定
(3)プレジャーボート等※の係留許可申請の促進
※許可施設で係留する漁船及びプレジャーボートのこと
(1)漁業活動への支障やトラブル
(2)津波時に流出し、二次災害を引き起こす
(3)違法駐車、騒音、ゴミ・油等の不法投棄、景観の悪化
県では新たな放置艇を発生させないために、下記のとおり取り組んでいます。
(1)放置等禁止物件・放置等禁止区域の設定
(2)許可施設の設定
(3)プレジャーボート等※の係留許可申請の促進
※許可施設で係留する漁船及びプレジャーボートのこと
放置等禁止物件・放置等禁止区域と許可施設
「放置等禁止物件」とは「放置等禁止区域」で、みだりにものを捨て、放置することを禁止した物件です。
○放置等禁止物件
陸域:船舶、浮桟橋、ブイ等
水域:船舶(ただし、漁船を除く)、浮桟橋、ブイ等
「許可施設」とは、放置等禁止区域においてプレジャーボート等が係留可能な施設です。
放置等禁止区域と許可施設は管轄する振興局でご確認ください。
振興局名 | 所在市町村名 | 漁港名 |
---|---|---|
北部振興局 | 中津市 | 小祝漁港 |
宇佐市 | 長洲漁港 | |
豊後高田市 | 香々地漁港 | |
東部振興局 | 国東市 | 竹田津漁港 |
別府市 | 亀川漁港 | |
中部振興局 | 大分市 | 大分漁港 |
佐賀関漁港 | ||
臼杵市 | 臼杵漁港 | |
津久見市 | 保戸島漁港 | |
南部振興局 | 佐伯市 | 松浦漁港 |
蒲江漁港 |
プレジャーボート等の係留許可申請の促進
漁港内のプレジャーボート等を適正に管理するため、令和3年4月より「係留許可制度」を開始しました。
許可施設にプレジャーボート等を係留するためには、係留許可を受けなければなりません。許可申請書は「漁港に関する手続き」をご確認下さい。係留にあたっての使用料は以下のとおりです。
5m未満の船舶:21,000円/年・隻(1,750円/月・隻)
5m以上の船舶:31,200円/年・隻(2,600円/月・隻)
※ただし、漁船については使用料は免除となります。
許可施設の空き状況については、管理予算班にご確認ください。