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特定水産資源の採捕の停止について
くろまぐろ(大型魚)の採捕の停止
大分県におけるくろまぐろ(大型魚)の漁獲量の総量が、令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を超えたため、漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項第2号及び大分県特定水産資源の採捕の停止に関する規則(大分県規則第71号)の規定により、採捕停止命令を発出します(令和6年10月17日告示)。また、同法第31条に基づき、下記のとおり漁獲量を公表します。
○大分県くろまぐろ(大型魚)の漁獲量の総量等(令和6年10月11日現在)
・漁獲量の総量:7.83トン
・漁獲可能量:7.3トン
・漁獲可能量に対する漁獲量の割合:107.3%
○大分県くろまぐろ(大型魚)の採捕をしてはならない期間
令和6年10月18日から令和7月3月31日まで
○大分県くろまぐろ(大型魚)の漁獲量の総量等(令和6年10月11日現在)
・漁獲量の総量:7.83トン
・漁獲可能量:7.3トン
・漁獲可能量に対する漁獲量の割合:107.3%
○大分県くろまぐろ(大型魚)の採捕をしてはならない期間
令和6年10月18日から令和7月3月31日まで