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造林補助制度等について

印刷ページの表示 ページ番号:0002104111 更新日:2026年7月27日更新

森林所有者や委託を受けた森林組合等が行う植栽・下刈り・間伐などの造林補助制度について、補助率や標準単価、要綱・様式、検査基準を掲載しています。対象要件の確認や相談先もご案内します。

 
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造林補助事業の概要・相談先

造林補助事業の概要

森林所有者自身、あるいは所有者から委託を受けた森林組合等が、健全な森林を造成するために植栽や保育(下刈り、間伐等)といった森林の整備を行った場合、その作業に掛かった経費の一部を補助しています。

造林補助事業の利用にあたっては、森林経営計画の樹立など一定の基準・条件が定められています。森林の整備を実施する計画がある場合は、最寄りの森林組合または県振興局までお問い合わせください。

県振興局(問い合わせ先)

 
県振興局 担当部署 連絡先 所轄市町村
東部振興局 農山漁村振興部 0978-72-0156 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町
中部振興局 農山漁村振興部 097-506-5746 大分市、臼杵市、津久見市、由布市
南部振興局 農山漁村振興部 0972-22-0393 佐伯市
豊肥振興局 農山村振興部 0974-63-1174 竹田市、豊後大野市
西部振興局 農山村振興部 0973-22-2665 日田市、九重町、玖珠町
北部振興局 農山漁村振興部 0978-32-0622 中津市、豊後高田市、宇佐市

要綱・要領等(令和8年4月7日改正)

補助金額の目安

造林事業標準単価(令和8年8月1日以降適用)

補助金額は、作業内容ごとに定められた標準単価と補助率から算出します。森林経営計画に基づく森林施業を実施した場合は、標準単価の68%が補助となります。森林経営計画等がない場合は、標準単価の36%または補助を受けられない場合があります。

注意事項
1 上記単価は、令和8年6月1日現在の単価です。単価は変動することがあります。
2 補助対象面積は、1箇所当たり0.1ha以上です。
3 除伐、間伐、更新伐は、過去5年以内にいずれかの補助事業を実施している場合、補助対象となりません。
4 上記以外でも、補助対象となる作業があります。
5 補助金額は、作業の種類、森林経営計画樹立の有無等により大きく異なります。単価はあくまでも目安としてください。
6 詳しくは、最寄りの森林組合または県振興局農山(漁)村振興部までお問い合わせください。

造林関係事業の検査等

以下の基準により検査を行いますので、適正な管理等をお願いします。

要領(令和6年4月15日改正)

検査マニュアル(令和7年5月30日改正)

よくある質問

どのような作業が補助の対象ですか?

植栽や下刈り、間伐など、健全な森林を造成するための整備が対象となる場合があります。作業の種類や森林経営計画の有無などにより条件が異なりますので、標準単価の資料を確認し、森林組合または県振興局へご相談ください。

補助率はどのくらいですか?

森林経営計画に基づく森林施業を実施した場合は標準単価の68%、森林経営計画等がない場合は標準単価の36%または補助対象外となる場合があります。実際の補助金額は作業内容などによって異なります。

補助対象となる面積に条件はありますか?

掲載されている注意事項では、補助対象面積は1箇所当たり0.1ha以上とされています。作業内容などによって条件が異なる場合がありますので、事前に森林組合または県振興局へ確認してください。

過去に補助を受けた森林でも申請できますか?

除伐、間伐、更新伐は、過去5年以内にいずれかの補助事業を実施している場合、補助対象となりません。個別の条件については、森林組合または県振興局へお問い合わせください。

申請に必要な要綱や様式はどこで確認できますか?

このページの「要綱・要領等」に、交付要綱や実施要領と、それぞれの様式集を掲載しています。利用する様式や手続きの詳細は、森林組合または県振興局へご確認ください。

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