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造林補助制度等について

印刷ページの表示 ページ番号:0002104111 更新日:2024年11月1日更新

造林補助事業とは

 森林所有者自身、あるいは所有者から委託を受けた森林組合等が、健全な森林を造成するために植栽や保育(下刈り、間伐等)といった森林の整備を行った場合、その作業に掛かった経費の一部を補助しています。
 造林補助事業の利用にあたっては、森林経営計画の樹立など一定の基準・条件が定められていますので、森林の整備を実施する計画がある場合は、最寄りの森林組合または、下記の県振興局までお問い合わせください。

県振興局(問い合わせ先)

 
県振興局 担当部署 連絡先 所轄市町村
東部振興局 農山漁村振興部 0978-72-0156 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町
中部振興局 農山漁村振興部 097-506-5746 大分市、臼杵市、津久見市、由布市
南部振興局 農山漁村振興部 0972-22-0393 佐伯市
豊肥振興局 農山村振興部 0974-63-1174 竹田市、豊後大野市
西部振興局 農山村振興部 0973-22-2585 日田市、九重町、玖珠町
北部振興局 農山漁村振興部 0978-32-0622 中津市、豊後高田市、宇佐市

 

要綱・要領等(令和6年11月1日改正)

補助金額の目安

 補助金額は、作業内容毎に定められた標準単価と補助率から算出します。
 以下に、標準単価を掲載します。
 補助金額は、森林経営計画に基づく森林施業を実施した場合、標準単価の68%補助となります。
 森林経営計画等がない場合は、標準単価の36%または補助を受けられない場合があります。

造林事業標準単価(令和6年11月1日以降適用)

※注意事項
1 上記単価は、令和6年11月1日現在の単価です。単価は変動することがあります。
2 補助対象面積は、1箇所当たり0.1ha以上です。
3 除伐、間伐、更新伐は過去5年以内にいずれかの補助事業を実施している場合は、
  補助対象となりません。 
3 上記以外でも、補助対象となる作業があります。
4 補助金額は、作業の種類、森林経営計画樹立の有無等により大きく異なります。
  単価はあくまでも目安としてください。
5 詳しくは、最寄りの森林組合または県振興局農山(漁)村振興部までお問い合わせ
  ください。

造林関係事業の検査等について

以下の基準により検査を行いますので、適正な管理等をお願いします。

要領・マニュアル(令和6年4月15日改正)

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