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特定間伐等の実施の促進に関する基本方針について

印刷ページの表示 ページ番号:0002149414 更新日:2023年4月4日更新

 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」第4条第1項の規定に基づき、国の基本指針に即して令和3年4月に策定した「大分県特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」について、令和5年3月に一部変更をしました。

 

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法とは?

 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年にそれぞれ改正・延長されています。

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