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大分県森林環境税のしくみ
税のしくみ
1.納める人
●個人/県内に住所・家屋敷等がある人(県民税均等割の納税義務がある人)
●法人/県内に事務所・事業所を有する法人等
2.納める額
●個人/年間500円
●法人/均等割額の5%相当額
資本等の金額
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税率(年額)
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50億円超
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40,000円
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10億円超50億円以下
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27,000円
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1億円超10億円以下
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6,500円
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1千万円超1億円以下
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2,500円
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1千万円以下
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1,000円
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3.納める方法
県民税均等割額に加算して納めていただきます。
4.実施期間
令和3年4月1日から第4期となり、5年経過する期間満了時に見直し、検討を行います。