本文
おおいたの森林(もり)づくりシンボルマークの使用申請
目次
おおいたの森林(もり)づくりシンボルマーク
令和4年度に大分県で開催された第45回全国育樹祭で公募・採用したシンボルマークを引き続き、おおいたの森林(もり)づくりシンボルマークとして森林づくりのPRに活用していきます。
「おおいたの森林づくりシンボルマーク」デザイン使用について
「おおいたの森林づくりシンボルマーク」のデザインは、申請書と必要書類をご提出いただき、承認を受ければどなたでも無償で使用できます。
森林づくりに関する活動のPRなどにぜひご活用ください。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、申請不要で使用できます。
- 国または地方公共団体が森林・林業・木材利用関連の広報目的で利用するとき
- 大分県内の林業関係団体が森林・林業・木材利用関連の広報目的で利用するとき
- 報道機関が森林・林業・木材利用関連イベント等の広報目的で利用するとき
- 大分県内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が、児童、生徒及び学生に対して、森林・林業・木材利用関連の行事等を行う目的で利用するとき
デザインの使用をご希望の方は、おおいたの森林づくりシンボルマーク使用規程をよくお読みのうえ、ご申請ください。
おおいたの森林づくりシンボルマーク使用規定 [PDFファイル/86KB]
【デザイン利用の際の注意事項】
「おおいたの森林づくりシンボルマーク」の著作権は大分県にありますが、著作者人格権(無断でデザインを改変されない権利)については著作者(制作者)が保持しています。
そのため、色の変更や縦横比率を変えるといった、シンボルマークのデザイン自体の変更は認めていません。
また、「おおいたの森林づくりシンボルマーク」が特定の商品を公認していると誤解されるようなデザイン(自社商品を持つ、製品を宣伝するセリフを言う等)に変更することはできません。
原則としてシンボルマークの下部に、「おおいたの森林づくりシンボルマーク」と表記してください。
おおいたの森林づくりシンボルマーク デザインマニュアル [PDFファイル/132KB]
電子申請システムによる申請
大分県電子申請システムでの申請を受け付けています。申請内容に不備がなければ、1~2週間程度で使用承認書を送付します。
〈流れ〉
(1)大分県電子申請システムにて、申請を行ってください。申請の際には下記の必要書類を添付してください。
【必要添付書類】
- おおいたの森林づくりシンボルマーク使用承認申請書 [Wordファイル/21KB]
おおいたの森林づくりシンボルマーク使用承認申請書 [PDFファイル/51KB]
こちらからダウンロードして記入してください。
(申請書の記入例)
(記入例)おおいたの森林づくりシンボルマーク使用承認申請書 [PDFファイル/72KB]
- デザインを使用したい物品の企画書(レイアウト、スケッチ、原稿、設計書等使用方法の分かるもの。様式は任意です。)
- 申請者の概要がわかるもの(団体が申請する場合。様式は任意です。)
(2) 申請内容に不備がなければ、1~2週間程度で森との共生推進室から「使用承認書」及び「おおいたの森林づくりシンボルマークデータ」を送付します。
- 電子申請はこちらから おおいたの森林づくりシンボルマーク使用承認申請 をクリック
郵送等による申請
(1)「森との共生推進室」に、下記「おおいたの森林づくりシンボルマーク使用承認申請書」と、必要書類を提出してください。
提出は郵送・Fax等がご利用頂けます。
(送付先住所) 〒870-8501 大分市大手町3-1-1
大分県農林水産部森との共生推進室 森づくり推進班
(Fax) 097-506-1766
【必要な書類】
- おおいたの森林づくりシンボルマーク使用承認申請書 [Wordファイル/21KB]
おおいたの森林づくりシンボルマーク使用承認申請書 [PDFファイル/51KB]
こちらからダウンロードして記入してください。
(申請書の記入例)
(記入例)おおいたの森林づくりシンボルマーク使用承認申請書 [PDFファイル/72KB]
- デザインを使用したい物品の企画書(レイアウト、スケッチ、原稿、設計書等使用方法の分かるもの。様式は任意です。)
- 申請者の概要がわかるもの(団体が申請する場合。様式は任意です。)
(2) 申請内容に不備がなければ、1~2週間程度で森との共生推進室から「使用承認書」及び「おおいたの森林づくりシンボルマークデータ」を送付します。(申請から承認までは通常2週間程度かかります。)