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おおいたの森林(もり)づくりシンボルマークの使用申請

印刷ページの表示 ページ番号:0000100865 更新日:2023年4月17日更新

目次

 ○おおいたの森林(もり)づくりシンボルマーク

 ○デザインの使用を希望される方電子申請はこちらから

  ・申請の流れ(電子申請)

  ・申請の流れ(郵送等)

おおいたの森林(もり)づくりシンボルマーク

 令和4年度に大分県で開催された第45回全国育樹祭で公募・採用したシンボルマークを引き続き、おおいたの森林(もり)づくりシンボルマークとして森林づくりのPRに活用していきます。

    おおいたのもりづくりシンボルマークの画像                      

 「おおいたの森林づくりシンボルマーク」デザイン使用について

 「おおいたの森林づくりシンボルマーク」のデザインは、申請書と必要書類をご提出いただき、承認を受ければどなたでも無償で使用できます。

 森林づくりに関する活動のPRなどにぜひご活用ください。

 なお、以下のいずれかに該当する場合は、申請不要で使用できます。

  • 国または地方公共団体が森林・林業・木材利用関連の広報目的で利用するとき
  • 大分県内の林業関係団体が森林・林業・木材利用関連の広報目的で利用するとき
  • 報道機関が森林・林業・木材利用関連イベント等の広報目的で利用するとき
  • 大分県内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が、児童、生徒及び学生に対して、森林・林業・木材利用関連の行事等を行う目的で利用するとき

 デザインの使用をご希望の方は、おおいたの森林づくりシンボルマーク使用規程をよくお読みのうえ、ご申請ください。

  おおいたの森林づくりシンボルマーク使用規定 [PDFファイル/86KB]

【デザイン利用の際の注意事項】

 「おおいたの森林づくりシンボルマーク」の著作権は大分県にありますが、著作者人格権(無断でデザインを改変されない権利)については著作者(制作者)が保持しています。

 そのため、色の変更や縦横比率を変えるといった、シンボルマークのデザイン自体の変更は認めていません

 また、「おおいたの森林づくりシンボルマーク」が特定の商品を公認していると誤解されるようなデザイン(自社商品を持つ、製品を宣伝するセリフを言う等)に変更することはできません。

 原則としてシンボルマークの下部に、「おおいたの森林づくりシンボルマーク」と表記してください。

 おおいたの森林づくりシンボルマーク デザインマニュアル [PDFファイル/132KB]

電子申請システムによる申請

 大分県電子申請システムでの申請を受け付けています。申請内容に不備がなければ、1~2週間程度で使用承認書を送付します。

〈流れ〉

(1)大分県電子申請システムにて、申請を行ってください。申請の際には下記の必要書類を添付してください。

【必要添付書類】

 (申請書の記入例)
  (記入例)おおいたの森林づくりシンボルマーク使用承認申請書 [PDFファイル/72KB]

  • デザインを使用したい物品の企画書(レイアウト、スケッチ、原稿、設計書等使用方法の分かるもの。様式は任意です。)
  • 申請者の概要がわかるもの(団体が申請する場合。様式は任意です。)

(2) 申請内容に不備がなければ、1~2週間程度で森との共生推進室から「使用承認書」及び「おおいたの森林づくりシンボルマークデータ」を送付します。

郵送等による申請

(1)「森との共生推進室」に、下記「おおいたの森林づくりシンボルマーク使用承認申請書」と、必要書類を提出してください。

  提出は郵送・Fax等がご利用頂けます。

   (送付先住所) 〒870-8501 大分市大手町3-1-1 

         大分県農林水産部森との共生推進室 森づくり推進班

  (Fax)  097-506-1766

【必要な書類】 

 (申請書の記入例)
  (記入例)おおいたの森林づくりシンボルマーク使用承認申請書 [PDFファイル/72KB]

  • デザインを使用したい物品の企画書(レイアウト、スケッチ、原稿、設計書等使用方法の分かるもの。様式は任意です。)
  • 申請者の概要がわかるもの(団体が申請する場合。様式は任意です。)

(2) 申請内容に不備がなければ、1~2週間程度で森との共生推進室から「使用承認書」及び「おおいたの森林づくりシンボルマークデータ」を送付します。(申請から承認までは通常2週間程度かかります。)

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