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令和6年度狩猟者登録
令和6年度狩猟者登録について
日程
振興局 | 期日 | 時間 | 場所 | 対象者 |
東部 | 10月1日(火) | 9時00分~15時30分 | 日出総合庁舎3階大会議室 | 東部振興局管内に在住の方 |
10月3日(木) | 9時30分~15時30分 | 国東総合庁舎3階301会議室 | ||
10月10日(木) | 9時30分~15時30分 | 別府市役所5階大会議室 | ||
中部 | 10月1日(火) | 9時30分~15時30分 | 稙田市民行政センター | 中部振興局管内に在住の方 |
10月2日(水) | 9時30分~13時00分 (昼休憩なし) |
大南公民館 | ||
10月7日(月) | 9時30分~15時30分 | 鶴崎公民館 | ||
10月9日(水) | 9時30分~15時30分 | 庄内公民館 | ||
10月11日(金) | 9時30分~15時30分 | 臼杵市中央公民館 | ||
10月16日(水) | 9時30分~16時00分 | コンパルホール | ||
南部 | 10月3日(木) | 9時30分~16時00分 | 佐伯総合庁舎4階大会議室 | 南部振興局管内に在住の方 |
10月4日(金) | ||||
豊肥 | 10月8日(火) | 9時20分~16時00分 | 竹田総合庁舎3階大会議室 | 豊肥振興局管内に在住の方 |
10月10日(木) | 9時20分~16時00分 | 豊後大野総合庁舎3階31会議室 | ||
西部 | 10月2日(水) | 9時00分~16時00分 | 日田総合庁舎4階大会議室 | 日田市在住者(旧日田郡) |
10月3日(木) | 9時00分~16時00分 | 日田総合庁舎4階大会議室 | 日田市在住者(旧日田市) | |
10月8日(火) | 9時00分~15時30分 | 玖珠総合庁舎3階大会議室 | (午前)玖珠町在住者 (午後)九重町在住者 |
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北部 | 10月1日(火) | 10時00分~16時00分 | 中津総合庁舎3階大会議室 | 中津市在住者 |
10月3日(木) | 10時00分~15時00分 |
宇佐文化会館・ウサノピア |
(午前)旧宇佐市河東部在住者 (午後)旧宇佐市河西部在住者 |
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10月4日(金) | 10時00分~15時00分 | 宇佐文化会館・ウサノピア 2階講習室(2) |
(午前)安心院町在住者 (午前)院内町在住者 |
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10月10日(木) | 10時00分~15時00分 | 豊後高田市役所2階コスモスホール |
(午前)旧真玉町・旧香ヶ地町在住者 |
職員の休憩時間確保のため、11時45分~13時00分は受付を停止します。ご了承ください。
1.対象者
令和6年度の狩猟期間中に狩猟を行う予定の者で、上記の表の対象者欄の各振興局管内に住所地を有する者。
※ただし、有害鳥獣捕獲のみを行う者は平成30年度から狩猟者登録を不要としております。そのため、手数料及び税金も不要です。
(市町村によって取扱いが異なる場合があります。)
2.申請期間
(1)県内在住者(上記日程に参加できない者)
令和6年10月15日から令和7年4月15日の間(上記日程及び土日祝日を除く)に、住所地を管轄する各振興局(以下「管轄振興局」という。)に狩猟者登録申請書を提出すること。なお、税金については、管轄の県税事務所にて納めること。
(2)県外在住者
令和6年9月15日以降に、一般社団法人大分県猟友会に狩猟者登録申請書を提出すること。その際、税金及び手数料を入金すること。
詳しくは、「一般社団法人大分県猟友会」まで・・・Tel.097ー532-4543
3.添付書類
(1)県内在住者
[1]「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、法)施行規則」第67条に定める要件を備えていることを証する書面(共済事情の被共済者にあっては給付額が、損害保険会社の被保険者にあっては保険金額が、それぞれ3,000万円以上であること。また、これらに準ずる資力信用を有すること。)
[2]写真2枚(最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。)
[3]令和6年度の県民税の所得割額を納付することを要しないことを証明する市町村長の発行する書面(網猟、わな猟または第一種銃猟の狩猟免許に係る狩猟者登録を受ける者のうち、該当する者のみ。)
(2)県外在住者
上記(1)県内在住者の[1]~[3]に加えて、下記[4]~[6]のうち1つ。
[4]狩猟免状の呈示
[5]狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状(令和6年度に発行したものに限る。)
[6]各都道府県猟友会長が原本と相違ない旨を認めた狩猟免状の写し(令和6年度に発行したものに限る。)
※書類の返送料はすべて宅急便による着払いとする。
4.税金及び手数料
(1)狩猟者登録の係る手数料
狩猟者登録申請書に1,800円分の大分県収入証紙を貼り付けて提出すること。
ただし、下記については手数料を徴収しないので狩猟者登録申請書に大分県収入証紙を貼り付けないこと。
[1]今年度新たに狩猟免状の交付を受けた者で、狩猟者登録を受ける者
※手数料を徴収しないのは、新たに免状を受けた猟法のみが対象になります。
(例)わな猟と第一種銃猟の両方狩猟者登録をしたいが、前年度以前に第一種銃猟免許を取得しており、今年度新たにわな猟免許を取得した場合の手数料
→わな猟 0円 +第一種銃猟 1,800円 = 1,800円
[2]申請書を提出する日前1年以内の期間に、大分県の区域を対象とする法第9条第1項の規定による許可(鳥獣の管理を目的とするものに限る。)を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下「許可捕獲等」という。)を行った者及び同条第8項に規定する従事者として従事者証の交付を受けて許可捕獲等を行った者
※手数料を徴収しないのは、従事した際の猟法のみが対象となります。
(例)わな猟と第一種銃猟の両方狩猟者登録をしたいが、わな猟でのみ有害鳥獣捕獲に従事した場合の手数料
→わな猟 0円 +第一種銃猟 1,800円 = 1,800円
※[2]に該当することの証明書類として下記1~3のいずれか1つが必要です。
1.許可証の表面及び裏面の写し
2.従事者証の表面及び裏面の写し
3.市町村発行の許可捕獲等に係る証明書
【留意事項】
いずれの書面についても、許可捕獲等の日付、場所、鳥獣の種類、猟法を記載すること。
記載がない場合は、許可捕獲等の日付、場所、鳥獣の種類、猟法が分かる県猟友会発行会員手帳の身分証明書及び実包管理表の写しまたは有害鳥獣捕獲等作業日誌の写しを添付すること。
(2)
通常の税率は下表のとおり。
免許種別 | 狩猟税 | |
〔1〕 | 〔2〕 | |
網猟 | 8,200円 | 5,500円 |
わな猟 | 8,200円 | 5,500円 |
第一種銃猟 | 16,500円 | 11,000円 |
第二種銃猟 | 5,500円 |
〔1〕・・・網猟、わな猟または第一種銃猟の狩猟者登録を受ける者で、 〔2〕以外の者。
〔2〕・・・網猟、わな猟または第一種銃猟の狩猟者登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額(※)を納付することを要しない者のうち、地方税法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者または同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業または林業に従事している者を除く。)以外の者。
※令和6年度は個人住民税の定額減税後の都道府県民税の所得割額
ただし、下記については、平成27年から狩猟税が減免となっている。
1)対象鳥獣捕獲員(大分県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員に限る。)及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者(申請書を提出する日前1年以内の期間に大分県内で認定鳥獣捕獲等事業の従事者証をもらってこの事業に従事したものに限る。)は狩猟税が免除。
※1)であることの証明書類として、下記の書類が必要です。
対象鳥獣捕獲員
1.対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書
認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者
1.認定鳥獣捕獲等事業者が受けている認定に係る認定書の写し
2.認定鳥獣捕獲等事業者に捕獲従事者であることを証する証明書
3.登録申請前一年以内に県の区域内で認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等がなされたことを証する書類
4.当該鳥獣の捕獲等に係る従事者証の写しまたはこれに準ずる書面
2)申請書を提出する1年以内の期間に、大分県の区域を対象とする法第9条第1項の規定による許可(鳥獣の管理を目的とするものに限る。)を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下「許可捕獲等」という。)を行った者及び同条第8項に規定する従事者として従事者証の交付を受けて許可捕獲等を行った者については狩猟税が減免され、通常の税率に2分の1を乗じた額。(100円未満切り捨て)
※2)であることの証明書類として、下記1~3のいずれかが必要です。
1.許可証の表面及び裏面の写し
2.従事者証の表面及び裏面の写し
3.市町村発行の許可捕獲等に係る証明書
【留意事項】
いずれの書面についても、許可捕獲等の日付、場所、鳥獣の種類、猟法を記載すること。
記載がない場合は、許可捕獲等の日付、場所、鳥獣の種類、猟法が分かる県猟友会発行会員手帳の身分証明書及び実包管理表の写しまたは有害鳥獣捕獲等作業日誌の写しを添付すること。
5.県外在住者の納付方法
狩猟税、狩猟者登録手数料は、口座振込のみの扱いとする。
○振込先・・・大分銀行 県庁内支店 普通預金 口座番号5086545
一般社団法人 大分県猟友会
6.注意事項
(1)狩猟者登録証及び狩猟者記章(以下「狩猟者登録証等」という。)の携帯・着用
狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、必ず狩猟者登録証を携帯し、狩猟者記章を着用しなければなりません。
※網猟、わな猟の狩猟免許に係る登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに住所及び氏名並びに狩猟者登録証の記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号を1字の大きさが縦・横1.0センチメートル以上の文字で記載した金属製またはプラスチック製の標識を付けなければなりません。
(2)狩猟者登録証等の返納
狩猟者登録証等については、狩猟者登録が抹消されたときや狩猟者登録の有効期間(毎年10月15日から翌年4月15日まで)が満了したときはその日から起算して30日を経過する日までの間に、交付を受けた行政庁に返納しなければなりません。また、狩猟者登録証を返納する際は、鳥獣の捕獲をした場所及びその捕獲をした鳥獣の種類別の数量などを報告しなければなりません。
(3)狩猟者登録証等の亡失の届出
狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失したときは、その旨を書面をもって遅滞なく交付を受けた行政庁に届け出なければなりません。(狩猟免状を亡失した場合も同様です。)
(4)狩猟者登録証等の再交付
狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失または損傷したときは、その再交付を請求することができます。また、その倍委の再交付手数料は次のとおりです。(狩猟免状を亡失した場合も同様です。)
全狩猟免許種別共通 | 狩猟免状再交付 | 1,000円 |
狩猟者登録証再交付 | 1,100円 | |
狩猟者記章再交付 | 1,000円 |
(5)住所または氏名の変更の届出
狩猟者登録証の交付を受けた者がその住所または氏名を変更したときは、速やかにその旨を管轄行政庁に届け出なければなりません。
7.その他
新型コロナウイルス感染拡大の状況、また台風などの状況により、会場及び日程の変更になる恐れがあります。
詳細については、県振興局農産(漁)村振興部までお問い合わせください。