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もりりんのページ★着ぐるみ貸出・デザイン使用申請
森林づくりマスコットキャラクター「もりりん」
「もりりん」は、大分県の森林(もり)づくりマスコットキャラクターです。
県民総参加の森林づくりを応援するため、がんばっています!
「もりりん」をよろしくお願いします♪
「もりりん」のプロフィールもぜひチェックしてください♪
「もりりん」着ぐるみの貸出しについて
「もりりん」着ぐるみは、無償で貸出しができます。
子どもに大人気の「もりりん」をイベントなどに呼んでみませんか?
着ぐるみ貸出をご希望の方は、「もりりん」貸出規程及び手続の流れをよくお読みのうえ、ご申請ください。
○「もりりん」着ぐるみは2種類あります○
★もりりん着ぐるみの種類について [PDFファイル/90KB]
【貸出しできる行事】
・森林や林業に関連した行事など(関連しない行事の場合は、事前にご相談ください。)
(例)農林祭、しいたけのPR行事、子どもへの木育、森林環境教育、木工教室 など
※営利目的の活動には貸出しできませんので、ご了承ください
【貸出期間】
原則1週間以内 ※ご相談ください
【手続きの流れ】
1.「森との共生推進室」に、電話・メール等で日程をご相談ください。
■Tel:097-506-3872
■Fax:097-506-1766
2.「もりりん」のスケジュールが空いていれば、「借受申請書」を提出してください。
提出方法は、郵送・Fax・メール等がご利用頂けます。
3.「森との共生推進室」から「使用承認書」を送付します。※「使用承認書」の郵送をご希望の場合はお申し付けください。
4.受取日に、県庁8階 農林水産部 「森との共生推進室」に「もりりん」を受取りに来てください。返却も同所です。
「もりりん」デザイン等使用について
「もりりん」のデザインは、申請書と必要書類ををご提出いただき、承認を受ければどなたでも無償で使用できます。
森林づくりに関する活動のPRなどにぜひご活用ください♪
なお、以下のいずれかに該当する場合、申請は不要です。
〇大分県内の地方公共団体が使用するとき
〇大分県内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる学校が教育目的で使用するとき
〇報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき
デザインの使用をご希望の方は、森林づくりマスコットキャラクター「もりりん」使用規程をよくお読みのうえ、ご申請ください。
森林(もり)づくりマスコットキャラクター「もりりん」使用規程 [PDFファイル/72KB]
デザインは以下からご使用いただけます。
【デザイン利用の際の注意事項】
もりりんの著作権は大分県にありますが、著作人格権(無断でデザインを改変されない権利)については原著作者(制作者)が保持しています。
そのため、体の色の変更や文字を付け加えるといった、もりりんのデザイン自体の変更は認めていません。
また、もりりんが特定の商品を公認していると誤解されるようなデザイン(自社商品を持つ等)に変更することはできません。
【手続きの流れ】
1.「森との共生推進室」に、下記「もりりん」デザイン等使用承認申請書と、必要書類を提出してください。提出は郵送・Fax・メール等がご利用頂けます。
■Tel:097-506-3872
■Fax:097-506-1766
【必要な書類】
○ 「もりりん」デザイン等使用承認申請書 [Wordファイル/32KB]
○ デザインを使用したい物品の企画書(レイアウト、スケッチ、原稿等使用方法の分かるもの)
○ 申請者の概要、現況等を示すもの(団体が申請する場合)
2.使用承認の審査後、「森との共生推進室」から「もりりん」デザイン等使用承認書を交付します。
※申請から承認までは通常2週間程度かかります。