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鳥獣保護管理事業
第13次鳥獣保護管理事業計画を令和4年3月に策定しました。
第13次鳥獣保護管理事業計画 [PDFファイル/405KB]
鳥獣保護管理事業の概要
第13次鳥獣保護管理事業計画(計画期間 令和4年4月1日~令和9年3月31日)に基づいて、次のような事業を実施しています。
1 鳥獣保護区(特別保護地区)、休猟区等の指定
(1)鳥獣保護区(特別保護地区)の指定
鳥獣保護区は、鳥獣の保護を図ることを目的として指定しており、鳥獣保護区内で特に鳥獣の保護または鳥獣の生息地の保護を図るため必要がある区域は、特別保護地区として指定しています。
特別保護地区では、立木竹の伐採や水面の埋め立てなどの行為は、県知事の許可が必要です。
なお、鳥獣保護区の存続期間は10年間です。
※鳥獣保護区では、立木竹の伐採や水面の埋め立てなどの行為に係る許可は必要ありません。
(2)休猟区の指定
休猟区は、狩猟鳥獣の生息数を回復させることを目的として指定しており、その存続期間は3年間です。
大分県では、イノシシ、ニホンジカ等による農林産物被害が各地で発生していることから、休猟区についてはイノシシ、ニホンジカが狩猟できる「特例休猟区」として指定しています。
(3)特定猟具使用禁止区域の指定
( 猟銃の使用禁止区域 )
 銃猟による危険を未然に防止することを目的として指定しており、この区域では、装薬銃(散弾銃・ライフル銃)、空気銃、圧縮ガス銃を使用した捕獲を禁止しています。(網やわなを使用した捕獲はできます。)
また、市街地、住宅が集合している地域、広場や駅などの多数の人が集まる場所、人・飼養動物・建物や電車・自動車・船舶などの乗物に銃弾の達するおそれのある場所での銃猟も法律で禁止されています。
銃猟の禁止区域は、その目的を達成するのに必要な期間設けられます。
(4)指定猟法(鉛製銃弾)禁止区域
指定猟法(鉛製銃弾)禁止区域は、鉛製銃弾による鳥獣の鉛中毒事故を防止する目的で指定しており、鉛弾を使用した銃猟を禁止しています。なお、存続期間は限定していません。
| 区   分 | 箇所数 | 面  積 (ha) | |
| 鳥 獣 保 護 区 | 65 | 34,852  | |
| (内 特別保護地区 ) | (9) | (658) | |
| 休 猟 区 | 13 | 18,432 | |
| (内 特例休猟区 ) | (13) | (18,432) | |
| 特定猟具(銃)使用禁止区域 | 20 | 18,575 | |
| 指定猟法(鉛製銃弾)禁止区域 | 3 | 65  | |
令和7年度大分県鳥獣保護区等位置図(地図面) [PDFファイル/3.89MB]
令和7年度大分県鳥獣保護区等位置図(文章面) [PDFファイル/3.26MB]
2 キジの放鳥
キジの増加を図る必要がある場合、休猟区に必要に応じて放鳥しています。
3 有害鳥獣の捕獲
(1)有害鳥獣の被害防止対策
大分県では、イノシシやニホンジカなどの有害鳥獣から農林産物を守るために設置する電気柵、トタン柵、鉄線柵等に対し市町村と連携して助成を行っています。
(2) 有害鳥獣の捕獲対策
イノシシ、ニホンジカなどの有害鳥獣は、市町村に鳥獣の捕獲許可申請をすれば捕獲をすることができます。
捕獲許可を申請できる鳥獣は、イノシシ、ニホンジカ、カラス、サル、アナグマ、アライグマ等です。
(3)錯誤捕獲の防止
わなの適正な使用の徹底に加え、カモシカなどの錯誤捕獲のおそれがある場合には、地域の実情を踏まえつつ、わなの形状、誘引方法等の工夫、設置場所変更の検討など錯誤捕獲防止に向けた指導を行います。
4 野生鳥獣の生息状況調査
大分県内に生息する野生鳥獣の種類や生息区域の状況、生息数などの把握に努めています。毎年1月中旬に、ガン・カモ・ハクチョウ類が海外から渡ってくる数や、冬を過ごしている状況の調査を行っているほか、狩猟鳥獣(キジ、ヤマドリ)が増減している状況を把握するための調査も行っています。
5 第二種特定鳥獣管理計画の策定
第二種特定鳥獣管理計画は、ある特定の鳥獣の生息数が生息数が著しく増加し、またはその生息地の範囲が拡大している場合、その鳥獣の生息状況、農林産物被害状況、生態系を乱している状況等の事情を考えて、長期的な観点から科学的調査に基づき、生息数の管理を図るものです。
県知事は、この第二種特定鳥獣管理計画を立てることにより、環境大臣が定める狩猟の規制を緩和をすることができます。
大分県では、イノシシとニホンジカについて、第二種特定鳥獣管理計画(計画期間 令和4年4月1日~令和9年3月31日)を策定しており、計画的な生息数の管理、農林被害の軽減に向けて総合的な対策を行っています。
第二種特定鳥獣( イノシシ )管理計画(第3期) [PDFファイル/1.94MB]
第二種特定鳥獣(ニホンジカ)管理計画(第3期) [PDFファイル/1.76MB]
| 区分 | 種類 | 特定鳥獣名 | 旧(平成18年度まで) | 新(平成19年度から) | 
| 狩猟の禁止・ 制限 | 狩猟期間 | イノシシ ニホンジカ | 11月15日~3月15日 11月15日~2月15日 | 11月1日~3月15日 | 
| 狩猟禁止 区域 | ニホンジカ (メス) | 県内の50%の 区域で捕獲禁止 | 県内全域で可猟 | |
| 捕獲頭数 | ニホンジカ | (一人1日当たり) 1頭 | 無制限 | |
| 禁止猟法 | イノシシ ニホンジカ | (輪の直径12cmを超える”くくりわな”) 直径の制限を解除(※1) | ||
※ 1 「禁止猟法」の”くくりわな”は、輪の直径の制限のほかに、 締め付け防止金具の装着、よりもどしの装着及び4mm以上のワイヤーの使用が義務付けられています。(イノシシ、ニホンジカの場合)
6 感染症への対応
野鳥の高病原性鳥インフルエンザ発生に備え、連絡体制・検査体制や野鳥との接し方などについて県民への情報提供を行い、死亡野鳥等が確認された場合は適切に対応します。
また、県内において発生していない野生イノシシにおける豚熱(csf)などが発生した場合には、関係機関と協力して感染収束やまん延防止に向けた普及啓発に努めます。
7 鳥獣保護思想の普及啓発
鳥獣保護思想の普及啓発を図ることを目的として、愛鳥週間(毎年5月10日~16日) を中心に、愛鳥週間用ポスター原画コンクール等を行っています。また、県内で事故等で傷つき、また病気にかかり保護された野生鳥獣を治療し自然界に復帰させる傷病鳥獣の救護も行っています。





