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【電子申請】鳥獣の捕獲許可申請について

印刷ページの表示 ページ番号:1023654131 更新日:2023年4月1日更新

野生鳥獣の捕獲許可申請について

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)により,原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。

 ただし,農林水産業等への被害の防止(鳥獣の管理を目的)や学術研究のために必要と認められた場合は,許可を受けて野生鳥獣の捕獲等をすることができます。鳥獣の捕獲の目的及び捕獲する鳥獣の種類により,許可権者が異なります。

 許可権者は大きくわけて下記のとおりです。

 
目 的 申請内容 許可権者(申請先)

鳥獣の管理を目的 

・生活環境または農林水産業に係る被害防止

市町村内で捕獲をする場合 市町村長

複数の市町村にわたり捕獲する場合

(電線等に営巣する鳥類など)

県知事

その他の目的

・学術研究

・環境影響調査

捕獲対象が希少鳥獣(※)の場合 環境大臣
捕獲対象が希少鳥獣以外の場合 県知事

鳥獣保護管理法施行規則(別表第一)に規定する希少鳥獣

 ・環境大臣または市町村長が許可権者の手続きは、各市長村または環境省へお問い合わせください。

 ・上記の目的は一般的なものを抜粋しております。すべての目的等については「第13次鳥獣保護管理事業計画(大分県)」に記載されています。

  第13次鳥獣保護管理事業計画書(大分県) [PDFファイル/406KB]

  上記以外の目的の場合は大分県庁森との共生推進室へお問い合わせください。

 

捕獲許可申請に必要な書類等

 大分県知事(森との共生推進室)への申請を行う場合は、次の書類をそろえて電子申請システムにて提出ができます。

 なお、例年申請されている方以外は、必ず事前に当室へ相談をしてください。相談のない申請は差戻しとさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

 

1 複数の市町村にわたる管理を目的とする捕獲の場合(電線等に営巣する鳥類の場合)

(1) 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)

(2) 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿(必須)

(3) 捕獲を行う場所の区域図(必須)

(4) 管理会社から依頼されている場合は契約書等の写し(電線の管理会社と申請者が異なる場合は必要。管理会社が申請者の場合不要)

 (1)(2)の様式 こちらダウンロードしてご使用ください[Excelファイル/20KB]

 

  記入例 [PDFファイル/97KB]

 

2 学術研究,環境調査等を目的として捕獲する場合

(1) 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)

(2)鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿(必須)

(3)捕獲を行う場所の区域図(必須)

(4)捕獲を行う道具の詳細がわかる図面等(必須)

(5)研究・調査等の内容がわかる書類(必須)

 (1)(2)の様式はこちらをダウンロードしてご使用ください [Excelファイル/20KB]

 

  記入例 [PDFファイル/99KB]

 

申請書類等の提出方法(電子申請)

 ・原則として、電子申請にて受付をしています。下記URLから必要事項の入力及び申請書類の提出をお願いいたします。

申請用URL↓

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/8030556515800400385

 

 ・電子申請以外での申請も可能です。詳しくは県庁森との共生推進室までお問い合わせください。

 

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