ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農林水産部 > 森林保全課 > 治山事業について

本文

治山事業について

印刷ページの表示 ページ番号:0000102219 更新日:2020年2月21日更新

治山事業について


●治山事業の内容
  安全でうるおいのある国土基盤の形成
  我が国は、気象的、地形・地質的に災害に対して脆弱であるだけでなく、近年における国土利用の変化あるいは都市化の進展により、山地災害の危険性が増大し、毎年、局所的な災害が多発しています。
このため、
    1.荒廃山地、荒廃渓流等の復旧・整備
2.飛砂害・潮害・なだれ害等を防止するための森林の造成
3.保安林の機能を維持強化するための森林の整備
4.地すべり防止対策の実施
5.地域の警戒避難等に資するための山地災害予知施設の設置
6.効果的・計画的な事業の実施及び保安林の適正な維持管理に資するための管理道を整備し安全でうるおいある国土基盤の形成を図っています。

 

tisannoe
●治山事業の概要
  治山事業は、森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全し、また、水源かん養、生活環境の保全・形成等安全で住みよい国土の確保・定住条件の整備を図る事業である。
法律的には、国有林野事業特別会計法において、保安施設事業及び地すべり防止工事に関する事業と定義されており、森林法及び地すべり等防止法に基づいて実施されている。
   
  【保安林施設事業】
  森林法
  保安林の指定目的を達成するため、国または都道府県が行う森林の造成事業または森林の造成もしくは維持に必要な事業。
   
  【地すべり防止事業】
  地すべり等防止法
  地すべり防止施設の新設、改良、その他地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事。
その他、異常な天然現象により林地の荒廃復旧や治山施設の災害復旧を行う災害復旧作業や、小規模な林地荒廃の復旧や治山施設の維持管理のための県単治山事業を実施している。
   
  【災害関連事業】
  予算措置
  災害により新たに発生した荒廃山地の復旧を緊急に実施する。
   
  【治山施設災害復旧事業】
  公共土木施設災害復旧事業国庫負担法
  異常な天然現象により被災した治山施設の復旧。
   
  【県単治山事業】
  治山施設の維持管理及び小規模災害の復旧予防 及び 老朽化施設の更新、改修。
   
  【県単補助治山事業】
  市町村が実施する小規模な林地荒廃の復旧対策への補助。
   

  治山作業における長期計画
  (1)森林整備保全事業計画
  治山事業は、森林法により策定された森林整備保全事業計画に基づき、「国民が安心して暮らせる社会の実現等を目標として、「安全で安心して暮らせる国土づくり」、「豊かな水を育む森づくり」、「身近な自然の再生等による多様で豊かな環境づくり」を図るよう計画的かつ、統合的に推進している。

  事業の目標と主な成果指標の視点
  『安心』---国民が安心して暮らせる社会の実現
『共生』---森林と人とが共生する社会の実現
『循環』---循環を基調とする社会形成への寄与
『活力』---活力ある地域社会形成への寄与

                                                                                                                                              

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)