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保安林の指定の解除について

印刷ページの表示 ページ番号:0002267886 更新日:2024年6月11日更新

保安林制度とは

 保安林制度は、水源のかん養、災害の防備及び森林レクリエーション活動の場の提供等の森林の持つ公益的機能に着目し、特にこれらの機能を発揮する必要がある森林を保安林として指定し、立木の伐採、土地の形質変更行為等の規制により、その森林の適切な保全と森林施業を確保するものです。
 このため、保安林の転用は極力避ける必要がありますが、公益上の理由があるなど、やむを得ず土地の形質変更等を行う必要がある場合は、保安林の指定の解除(以下「解除」という。)が必要となります。

保安林解除の手引について

 大分県では保安林の指定の解除に必要な要件をわかりやすく示すとともに、事務手続きの迅速化・簡素化を目的として、次のとおり「保安林解除の手引」を作成しています。
 保安林の指定の解除を検討している場合はご確認ください。

問い合わせ窓口について

☆ お問い合わせについては、その森林が所在する市町村を担当する下記の県振興局までお願いします。

 ○ 東部振興局 農山漁村振興部 森林管理班 Tel 0978-72-0156
  (担当市町村:別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町)
 ○ 中部振興局 農山漁村振興部 森林管理班 Tel 097-506-5749
  (担当市町村:大分市、臼杵市、津久見市、由布市)
 ○ 南部振興局 農山漁村振興部 森林管理班 Tel 0972-22-0393
  (担当市町村:佐伯市)
 ○ 豊肥振興局 農山村振興部 森林管理班 Tel 0974-63-1174
  (担当市町村:竹田市、豊後大野市)
 ○ 西部振興局 農山村振興部 森林管理班 Tel 0973-22-2585
  (担当市町村:日田市、九重町、玖珠町)
 ○ 北部振興局 農山漁村振興部 森林管理班 Tel 0978-32-0622
  (担当市町村:中津市、豊後高田市、宇佐市)

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