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大分県と学校法人立命館との木材の利用促進と教育に関する協定の締結について
1. 建築物木材利用促進協定制度について
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木材利用の拡大により2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、令和3年6月に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、法律の名称が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わりました。今般の法改正では、建築主や建築物に関係する事業者・団体が、建築物における木材利用の促進に関する構想を実現するため、国または地方公共団体と協定を締結できる建築物木材利用促進協定制度が創設されました。
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2.協定の内容
協定の名称:木材の利用促進と教育に関する協定
対象区域 :大分県
有効期間 :令和3年12月16日から、令和9年3月31日まで
協定締結者:学校法人立命館
内 容 :
(1)構想の内容
学校法人立命館が設置する立命館アジア太平洋大学(以下「APU」という。)の教学棟の建設にあたり、構造や内外装に地域材を積極的に活用することにより、2050年カーボンニュートラルの実現等に貢献していく。また、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号、以下「クリーンウッド法」という。)第2条第2項に規定する合法伐採木材を利用することにより、SDGsに貢献していく。
(2)構想の達成に向けた取組の内容
APUにおける令和5年度の新学部開設に伴う建設予定の教学棟において、地域材を利用する。その際、クリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者により合法性が確認された木材を利用する。
学校法人立命館は、県と連携して、木材利用の意義やメリットについて、大分県で初めてとなる「木3学の準耐火構造建築」の教学棟を教材としてAPUの授業や各種活動を通じてAPUの学生に対して教育・啓発するほか、APUのキャンパスを訪れる国内外の関係者に対して情報発信する。
(3)構想を達成するための県による支援
県は、学校法人立命館の構想の達成に向けて、学校法人立命館に対して活用可能な補助事業やAPUの教育に有益な情報提供を行うとともに、定期的な意見交換や木材利用に関する相談窓口・専門家の紹介などを行う。また、本協定に基づく学校法人立命館の取組を優良事例として積極的に広報する。