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大分県建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針

印刷ページの表示 ページ番号:0000120329 更新日:2022年2月28日更新

基本方針について

 平成22年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22 年法律第36 号。以下「法」という。)」が施行されました。この法において、地方公共団体は、国の施策に準じて木材利用施策の実施に努めることとされています。

 大分県では法に基づき、平成23年2月18日に、「大分県公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」を策定し、公共建築物等における県産材をはじめとした木材の利用を推進するとともに、県自らが積極的に県産材利用に取り組んできました。

 

 令和3年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されたことに伴い、令和4年2月28日に基本方針を改正し、対象を民間建築物等を含めた建築物一般に拡大し、県内で一層の地域材利用の促進を図ることとしました。

 

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